| 知事許可業者に係る建設業法関係事務の取扱いの一部変更について
このたび、下記の4点について、知事許可業者に係る建設業法関係事務の取扱いを、
一部変更することとしたので、お知らせします。
(1)及び(2)については、申請(届出)者の負担を軽減するものです。
*いずれも、12月19日から実施。
(3)及び(4)については、申請(届出)者に、新たにお願いをするものです。
*(3)については年明け後の平成24年1月4日から、(4)については直ちに実施。
取扱いの変更の概要は、次のとおりですが、詳細は別紙をご覧ください。
記
(1)「経営業務の管理責任者(以下「経管」という)」の変更の際の負担軽減
「経管」を変更する場合で、新たに「経管」となるものの経営経験が、変更を届け出ようと
する建設業者自体での経営経験である場合には、裏付けとなる書類の原本(副本)を提示
すれば、写しの添付は不要とする。
(2)役員変更届と許可申請を同時に提出される場合の負担軽減
従来、上記届と許可申請の双方に「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の添付を
求めていたが、上記届と許可申請を同時に提出する場合で、かつ、役員変更届が法定期限内
(変更から30日以内)に提出された場合は、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」
の添付は1部でよいものとする。
(3)法施行令第3条使用人(令3条使用人)に係る常勤性の確認書類の添付
「令3条使用人」についても、「経営業務の管理責任者」及び「営業所の専任技術者」同様、
全ての許可申請及び変更届出の際に、常勤性の確認書類の添付を求めることとする。
(4)営業所の電話番号等を変更した場合の届出
営業所の電話番号及びFAX番号(FAXは、主たる営業所のみ)の変更については、法上、
届出項目とはなっていないが、連絡不能となることを避けるため、変更があった場合には、
様式第22号の2により、速やかに変更届を提出するものとする。(様式上部の変更項目に
(8)として、「電話番号等」を追記して使用。)
なお、上記取扱いの変更に伴い『静岡県版 建設業許可の手引』も一部改訂します。変更箇所につい
ては、下に添付の手引の「新旧対照表」でご確認ください。
おって、本「建設業のひろば」内の上記「手引」は、既に改訂済みのものを掲載しておりますので、ご活用ください。
別紙はこちらのページ(PDF:88KB)。
新旧対照表はこちらのページ(PDF:109KB)。
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