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ホーム > 交流・まちづくり > 建設業のひろば > 建設業のひろば建設業許可お知らせ

ここから本文です。

更新日:平成24年5月23日

建設業のひろば建設業許可

建設業のひろば本文へジャンプ ここから建設業のひろば本文

お知らせ

 

掲載日
 内 容

24年5月18日

  建設業法関係事務取扱いの一部変更及び「静岡県 建設業許可の手引」の一部    改訂について

  1 取扱いの変更内容

    ・登記事項証明書(抄本)の添付部数

   (変更前)

     役員、資本金、商号、営業所の所在地等の登記事項の変更に係る変更届と建設

    業許可申請書を同時に申請する場合、上記に係る変更届と許可申請書の各々に登

    記事項証明書の添付を求めていた。

   (変更後)

     上記変更に係る変更届が法定期限内(変更後30日以内)であり、かつ、許可申請書

    と同時に提出される場合には、当該登記事項証明書の正本の添付は1部でよいものと

    する。(※一方に正本を添付し、他方に写しを添付。)

 2  変更の時期 平成24年5月21日(月)

 3  「静岡県版 建設業許可の手引」の一部改訂

    上記1及び下記4に係る部分について、「許可の手引」を一部改訂しました。(詳細は、

   別添新旧対照表をご覧ください。)

    なお、県HP[建設業のひろば」上の『許可の手引』は、既に、改訂済みのものを掲載し

   ていますので、ご利用ください。

 4  その他

     ・様式第9号(実務経験証明書)の取扱いについて

     過去に個人事業主であった者が法人を設立し、実務経験の証明者となる場合、従来、

    現在法人が過去の個人事業主時代の経験も併せて証明することを認めていましたが、

    個人と法人はあくまでも別人格であることから、昨年10月から、このような場合は、個人

    事業主としての証明書と、法人としての証明書をそれぞれ提出していただいておりますの

    で、ご承知おき願います。

5  問合せ先

    静岡県 交通基盤部 建設業課 許可班(TEL:054-221-2507、3058)

    各土木事務所 総務課 建設業班

   新旧対照表はこちら(PDF:49KB)をご覧ください

    

24年4月19日

建設業法施行規則及び解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正について

  民法等の一部を改正する法律の施行に伴い建設業法施行規則及び解体工事業に係る登録等に関す

る省令が一部改正となりました。

  具体的には、建設業法施行規則の一部改正により様式第六号(誓約書)及び様式第十二号(略歴書)

の様式が、解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正により、様式第2号(誓約書)、様式第4号

(略歴書)、様式第5号(登録簿)の様式が変更となりました。

  なお、今回の改正に直接、関連する事案(未成年者の法定代理人が法人である場合)は、ほとんどない

と思われることから、当該事案を除いては、当面の間、旧様式による申請を認めることとします。

 おって、本「建設業のひろば」内の「申請書類ダウンロード」に掲載している様式は、新様式を掲載してい

ますので、そちらをご利用ください。

23年12月16日         知事許可業者に係る建設業法関係事務の取扱いの一部変更について

     このたび、下記の4点について、知事許可業者に係る建設業法関係事務の取扱いを、

    一部変更することとしたので、お知らせします。

    (1)及び(2)については、申請(届出)者の負担を軽減するものです。

      *いずれも、12月19日から実施。

    (3)及び(4)については、申請(届出)者に、新たにお願いをするものです。

       *(3)については年明け後の平成24年1月4日から、(4)については直ちに実施。

    取扱いの変更の概要は、次のとおりですが、詳細は別紙をご覧ください。

                           記

     (1)「経営業務の管理責任者(以下「経管」という)」の変更の際の負担軽減

         「経管」を変更する場合で、新たに「経管」となるものの経営経験が、変更を届け出ようと

      する建設業者自体での経営経験である場合には、裏付けとなる書類の原本(副本)を提示

      すれば、写しの添付は不要とする。

     (2)役員変更届と許可申請を同時に提出される場合の負担軽減

      従来、上記届と許可申請の双方に「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の添付を

      求めていたが、上記届と許可申請を同時に提出する場合で、かつ、役員変更届が法定期限内

      (変更から30日以内)に提出された場合は、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」

      の添付は1部でよいものとする。

     (3)法施行令第3条使用人(令3条使用人)に係る常勤性の確認書類の添付

      「令3条使用人」についても、「経営業務の管理責任者」及び「営業所の専任技術者」同様、

      全ての許可申請及び変更届出の際に、常勤性の確認書類の添付を求めることとする。

     (4)営業所の電話番号等を変更した場合の届出

       営業所の電話番号及びFAX番号(FAXは、主たる営業所のみ)の変更については、法上、

       届出項目とはなっていないが、連絡不能となることを避けるため、変更があった場合には、

       様式第22号の2により、速やかに変更届を提出するものとする。(様式上部の変更項目に

       (8)として、「電話番号等」を追記して使用。)

  なお、上記取扱いの変更に伴い『静岡県版 建設業許可の手引』も一部改訂します。変更箇所につい

 ては、下に添付の手引の「新旧対照表」でご確認ください。

  おって、本「建設業のひろば」内の上記「手引」は、既に改訂済みのものを掲載しておりますので、ご活用ください。

  別紙はこちらのページ(PDF:88KB)

 新旧対照表はこちらのページ(PDF:109KB)

23年12月9日

 

建設業法及び同法施行規則に定める提出期限に遅れた更新許可申請や届出書へのスタンプ印の押印について

  建設業者の皆さんは、建設業法で、毎年の決算変更届の提出が義務付けられているほか、次の

ような場合等にも届出が義務付けられ、それぞれの届出時期も同法11条等で規定されています。

  1. 「商号」「営業所」「資本金」又は「役員(取締役)等の氏名」に変更があったとき
  2. 「経営業務の管理責任者」もしくは「営業所の専任技術者」に変更があったとき

  また、更新許可申請をする場合も、同法施行規則で、前回許可に係る満了日の30日前までに申請しなけ

 ればならないと規定されています。

  しかし、建設業者の皆さんの中には、毎年の決算変更届を怠り、更新許可申請時にまとめて提出

 されたり、他の届出も法定期限に大幅に遅れて提出される方が多く見受けられ、更新許可申請も知

 事許可業者の場合、満了日の3ヶ月前に葉書等によりご案内しているにも関わらず、満了日間近も

 しくは満了日当日に申請される方も見受けられます。

  このため、本県では、申請期限や届出期限に遅れて書類を提出した建設業者の皆さんに、改めて

 更新許可申請や各種届出の提出期限を再認識していただき、今後の法令順守を促すため、 平成24

年1月4日以降にそれぞれの提出期限に遅れて提出された申請書や届出書に法定期限内の提出を促

すスタンプ印を押印することにしましたので、ご承知ください。(大臣許可業者は除く。)

 なお詳細は、こちらのページ(ワード:47KB)の別添チラシをご覧願います。

23年3月18日

 

建設業許可の手引きの一部改訂について

 建設業許可の手引きについて、一部改訂を行いました。

 改訂後の手引きについては、こちらからダウンロードできます。

 なお、改訂箇所については、ダウンロードページの新旧対照表(平成23年3月18日)をご覧ください。

23年3月17日

建設業の更新許可通知等に係る取扱いの変更について

 平成23年度から、更新許可については、前回許可の有効期間満了日を待たずに、更新許可通知を発送できるように、事務の改善を行いました(解体工事業の登録も同様です)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

23年3月17日

建設業許可証明願(証明書を含む)の様式変更について

 建設業許可証明願(証明書を含む)の様式を変更しました。

 なお、当面の間、旧様式による証明申請でも受付ます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

23年1月4日

建設業許可の手引きのダウンロードサービスの開始について

建設業許可の手引き及び申請書類等のダウンロードが可能となりました。

ダウンロードはこちらからお願いします。

22年10月25日

静岡県行政書士会沼津支部から行政書士の許認可相談会についてお知らせがありましたので、ご案内します。相談会では、建設業の許可に関する相談も受け付けておりますので、許可申請をお考えの方は、ご検討ください。

 

 

沼津商工会議所・定期商工相談【建設業許可・各種許認可】

 

1..実施団体

静岡県行政書士会沼津支部

2.日程

毎月第3水曜日

3.場所

沼津商工会議所

〒410-0832
沼津市御幸町 14-5
TEL:055-931-1111

4..時間

午前10時~

22年3月23日

静岡県行政書士会西遠支部から行政書士の許認可相談会についてお知らせがありましたので、ご案内します。相談会では、建設業の許可に関する相談も受け付けておりますので、許可申請をお考えの方は、ご検討ください。

 

 

平成22年度浜松商工会議所行政書士・許認可相談会

 

1..実施団体

静岡県行政書士会西遠支部

2.日程

毎月第1・第3木曜日

平成22年4月1日(木曜日) 、平成22年4月15日(木曜日)、平成22年5月6日(木曜日)、

平成22年5月20日(木曜日) 、平成22年6月3日(木曜日) 、平成22年6月17日(木曜日) 、

平成22年7月1日(木曜日) 、平成22年7月15日(木曜日) 、平成22年8月5日(木曜日) 、

平成22年8月19日(木曜日) 、平成22年9月2日(木曜日)、平成22年9月16日(木曜日)、

平成22年10月7日(木曜日) 、平成22年10月21日(木曜日) 、平成22年11月4日(木曜日) 、

平成22年11月18日(木曜日) 、平成22年12月2日(木曜日)、平成22年12月16日(木曜日)、

平成23年1月6日(木曜日) 、平成23年1月20日(木曜日) 、平成23年2月3日(木曜日) 、

平成23年2月17日(木曜日) 、平成23年3月3日(木曜日)、平成23年3月17日(木曜日)、

3.場所

浜松商工会議所1階101号室

〒432-8501浜松市中区東伊場2-7-1

4..時間

受付午後1時~午後4時

相談時間午後1時30分~午後4時30分

22年3月9日

建設業許可申請書類等のダウンロードサービスの開始について

静岡県HP「申請書類等ダウンロードサービス」から用紙のダウンロードが可能となりました。

(申請書等の様式については、「申請書類等ダウンロード」をクリックし、「建設部」を選択したら、「建設支援局建設業室」の項目の中に掲載してあります。)

 

 

22年2月25日

建設業者の皆様へ(各種セールスに対する注意喚起について)

以下の勧誘行為は、県をはじめとする行政機関とは何等の関係もありませんので、これらの勧誘に応じるかどうかは、皆様ご自身がその必要性等や当該業者が信頼に足る業者かどうかをよく吟味の上、自己責任において判断してください。

民間資格の取得・受講勧誘

建設業許可標識を作成する看板業者からの標識作成勧誘

保険会社等からの法定外労働災害補償制度等への加入勧誘

→詳しくはこちらをご覧ください。

22年1月27日

静岡県行政書士会静岡支部から行政書士の許認可相談会についてお知らせがありましたので、ご案内します。相談会では、建設業の許可に関する相談も受け付けておりますので、許可申請をお考えの方は、ご検討ください。

 

 

静岡商工会議所・許認可クリニック

 

1..実施団体

静岡商工会議所・静岡県行政書士会静岡支部

2.日程

平成22年2月8日(月曜日) 、平成22年2月15日(月曜日)、平成22年3月8日(月曜日)、

平成22年3月15日(月曜日) 、平成22年4月12日(月曜日) 、平成22年4月19日(月曜日)

以降も第2、第3月曜日で開催

3.場所

静岡商工会議所

〒420-0851静岡市葵区黒金20-8

4..時間

午後1時30分~午後4時30分

5.予約先

静岡商工会議所電話054-253-5113

21年10月27日

静岡県行政書士会西遠支部から行政書士の許認可相談会についてお知らせがありましたので、ご案内します。相談会では、建設業の許可に関する相談も受け付けておりますので、許可申請をお考えの方は、ご検討ください。

 

 

平成21年度浜松商工会議所行政書士・許認可相談会

 

1..実施団体

静岡県行政書士会西遠支部

2.日程

平成21年11月5日(木曜日) 、平成21年12月3日(木曜日)、平成22年1月7日(木曜日)、

平成22年2月4日(木曜日) 、平成22年3月4日(木曜日)

3.場所

浜松商工会議所1階101号室

4..時間

受付午後1時~午後4時

相談時間午後1時30分~午後4時30分

21年8月1日

~新築住宅の建設を行う方で建設業許可申請を検討されている方へ~

平成21年10月1日から住宅瑕疵担保履行法が施行されますが、この法律の施行によって、新築住宅建設の請負工事を行う全ての方に建設業許可の取得が強制されるものではありません。

この法律では、新築住宅の建設を行う建設業許可業者に対して住宅瑕疵担保責任保険への加入もしくは保証金の供託が義務付けられていますが、建設業許可を有しない方にはこれらの義務付けはございません。

なお、建設業許可を有していない方であっても、新築住宅の請負工事を行う場合には、住宅瑕疵担保責任保険へ加入することは可能です。

住宅瑕疵担保責任保険の詳細については、各住宅瑕疵担保責任保険法人にお問い合わせください。

(参考)建設業許可なしで可能な建築工事は、次のいずれかに該当する工事です。

税込みで1,500万円未満の建築工事

木造住宅工事で延べ床面積が150平方メートル未満のもの

 

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お問い合わせ

交通基盤部建設支援局建設業課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3058

ファックス番号:054-221-3562

メール:kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp

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