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更新日:平成22年12月7日
土砂等の崩壊によって、被害を受ける恐れのある区域です。この区域では、土砂災害を防止するための警戒避難体制が整備されます。この警戒避難体制は、市町の地域防災計画に定められるとともに、警戒区域や避難場所等を記載したハザードマップが関係者に配布されることになります。
大雨が降っている時などには、土砂災害が発生する恐れがあります。県と気象台が共同で発表する土砂災害警戒情報等の気象情報や市町からの防災情報に注意して、いざという場合に備えましょう。
宅地建物取引業者は、宅地や建物の売買等にあたり、相手方に以下の説明が必要です。
警戒区域にあること
避難時に備え、避難場所がどこにあるのか、安全にたどり着くにはどの道を通るのか等を普段から確認しておきましょう。家族みんなで確認しあうことも重要です。
土砂災害ハザードマップ例 掛川市(土石流)
土砂等の崩壊によって、住宅等の建築物が倒壊し、住んでいる人の生命や身体に大きな危害が生ずるおそれがある区域です。この区域では、危険な住宅の開発等が行われないための規制などがかかります。この区域で開発しようとしたり、住宅等の建築物を建築する場合などは、次のような許可や確認などが必要になります
建築確認が必要とされます。建築確認では、土石等が到達し、住宅に作用すると想定される力に対し、その構造が安全であるかどうかの審査がされます
特定開発では、県の許可後でなければ、住宅の公告や売買の契約を結ぶことができません。
宅地建物の取引業者は宅地や建物の売買にあたり、相手方に以下の説明が必要です。
特定開発行為とは、次のような用途の建築物を建てるための行為を言います。
・自己用以外の住宅
(住宅分譲、マンション、社員住宅)
・災害時要援護者関連施設
(幼稚園、老人ホーム、病院など)
特定開発行為を行う場合には、あらかじめ県の許可を受ける必要があります。土砂災害が発生しても、上記建築物の敷地に土砂等が流入しない対策工事が必要です。
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。 【建築主事を置く地方公共団体】
特別警戒区域内の施設整備にかかる防災工事や区域外への移転等に対しては、以下のような支援措置があります。
移転勧告を受け、代替住宅の建設、土地を取得する場合、融資が受けられます。
特別警戒区域から移転し、代替住宅を建設する場合、その費用の一部(限度額あり)が補助されます。
除却に要する経費の一部
建設(購入)に要する経費を金融機関から借り入れた場合の利子の一部
土石等により、著しい損害が生じるおそれのある住宅に対し、県が移転等の勧告を行う場合があります[都道府県]
土砂災害防止法の特別警戒区域内にある住宅の移転を促進するため、移転補助を受けて、区域外に新たに取得する住宅又は住宅用地については、不動産取得税の課税標準を5分の1控除します。(適用期限:平成22年3月31日まで)
土砂災害特別警戒区域または急傾斜地崩壊危険区域内のがけ地等を含む区域における土砂災害の防止に関する施設整備事業に対し、整備区域とその周辺の安全性が確保されることを条件に、用地取得費及び造成費について融資が受けられます。
土砂災害特別警戒区域内の医療施設や一部の学校について、区域外への移転によって土砂災害に対する安全を確保する行為の用地取得費及び工事費について融資が受けられます。
特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。また、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。
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お問い合わせ
交通基盤部河川砂防局砂防課
静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3042
ファックス番号:054-221-3564
メール:sabo@pref.shizuoka.lg.jp
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