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更新日:平成24年5月10日
景観法の制定を受けて屋外広告物法が改正(平成16年12月17日施行)され、屋外広告業の登録制度が創設されました。
静岡県においても、屋外広告物条例を改正(平成17年3月25日公布、10月1日施行)し、これまでの屋外広告業の届出制度に替えて、登録制度を導入しました。
平成17年10月1日から、静岡県内(静岡市及び浜松市の区域を除く。)で屋外広告業を営むためには、知事の登録を受けることが必要です。
⇒屋外広告業者登録簿(第1号~第1408号(エクセル:2,813KB))、平成24年4月31日現在)
違反広告物をなくし、良好な景観を実現するためには、個別の違反広告物対策に加えて、常習的に違反を繰り返す業者を取り締まることが効果的と考えられます。
不適格な業者を排除して、優良な業者の育成を図り、良好な景観の形成に寄与する広告物が設置される体制を構築するため、届出制度に代えて、登録制度を導入することとしました。
屋外広告業登録制度の解説(詳細)はこちらを御覧ください。(pdf,15.8kb)
屋外広告業登録の手続きについてはこちらを御覧ください。(pdf,58kb)
手続きの窓口は、本店又は主な営業所の所在地を管轄する土木事務所都市計画課です。
県内に店舗、営業所等を置かない場合も、いずれかの土木事務所都市計画課を選んで、持参又は郵送により手続きをお願いします。
登録申請手数料として、静岡県収入証紙(10,000円)を登録申請書に貼付してください。
申請後、問題なく登録された場合には、このページ上に掲載される「屋外広告業者登録簿」に登載されます。
また、申請者あてに「屋外広告業登録証」を郵送します。
申請後、30日を経過しても「屋外広告業登録証」がお手元に届かない場合は、郵便事故等のおそれもありますので、申請先の土木事務所都市計画課あて、お問合せをお願いします。
注1:申請書は表裏がありますので、両面印刷してください。両面印刷ができない場合は、表面と裏面にかけて、申請者の印鑑で割印してください。
注2:申請書の営業所欄や役員欄を別紙とする場合は、別紙と申請書にかけて割印をするか、完全に袋とじしてください。
標識(屋外広告業登録票。マイクロソフト・ワード版,41kb)⇒店頭等に掲示する様式です。
帳簿(マイクロソフト・ワード版,52kb)⇒作成、保存していただく様式です。
屋外広告業登録事項変更届⇒登録事項に変更があった場合の届出様式です。
屋外広告業廃業等届⇒屋外広告業を廃業等した場合の届出様式です。
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