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ホーム > 交流・まちづくり > 土地・都市計画 > 屋外広告物について

ここから本文です。

更新日:平成24年2月27日

屋外広告物について 

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屋外広告物とは


屋外広告物とは、次の4つの要件をすべて満たしているものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項)

常時又は一定の期間継続して表示されるもの

「常時又は一定の期間」とは、イメージや思想の伝達に要する程度の時間をいいます。1日のうち数時間でも一定の場所に表示されていれば、「一定の期間」ということになります。たとえば、朝開いて夕方閉めるシャッターにある文字などです。また、「継続して」とは、場所的な定着性を有することで、街頭で配布されるビラやチラシは継続してとはいえません。ビラやチラシは、電柱や塀にはられてはじめて定着性を有することになります。

屋外で表示されるもの

「屋外で」とは、建物やその他の工作物の外側においてという意味で、屋外から見えるということではありません。ですから、ショーウィンドーや電話ボックスの内側にはられたもの、バスの内側から外に向けた広告物は「屋外で」とはいえません。また、屋外であれば、土地の所有形態を問いません。

●公衆に表示されるもの

「公衆」とは、建物などの施設の管理権を有する者の支配下にない、一般の公衆のことです。ですから、公道運行中の運転手や一般歩道の通行人は「公衆」になりますが、野球場の観客や駅構内の改札口内部にいる乗降客は、それぞれの施設管理者の支配下にありますから、「公衆」には該当しません。

●公衆に表示されるもの看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出、表示されたもの、これらに類するもの

屋外広告物は、屋外広告物そのものである看板、立看板、はり紙、はり札のほか、広告塔、広告板、建物その他の工作物等(煙突、塀、岩石、樹木等)を利用して掲出、表示されるものも含みます。たとえば、建物の壁面をスクリーンに利用するものも、屋外広告物に該当するわけです。

これらの4つの要件に該当すれば、営利的なものであれ、非営利的なものであれ、表示内容のいかんを問わず「屋外広告物」になります。

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屋外広告物規制の目的は


屋外広告物の設置を無制限に認めてしまうと、都市や自然の景観が著しく損なわれますし、設置した屋外広告物が倒壊したり、信号機や道路標識の見通しを悪くして交通事故を発生させる危険も出てきます。そこで、屋外広告物の設置に際して「良好な景観の形成又は風致の維持」(風致とは自然の美をいいます。)と「公衆に対する危害の防止」を図る必要が生じますが、静岡県ではこの対策の一環として、原則として屋外広告物を設置できない地域(特別規制地域)、県知事の許可を受けることにより屋外広告物の設置が可能となる地域(普通規制地域)を指定し、また、屋外広告物を設置したりすることを認めない物件(禁止物件)を定めています。自分の家の敷地に設置する屋外広告物であっても、一定の規模を超えると規制の対象になることがあるのは、このような理由によるからです。

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特別規制地域とは


特別規制地域は、屋外広告物に対する規制が最も厳しい地域で、原則として屋外広告物を設置することができません。また、下表のとおり、第1種特別規制地域と第2種特別規制地域に分かれ、第1種特別規制地域は、第2種特別規制地域に比べて規制が強くなっています。

第1種
特別規制地域
1.第1種・第2種低層住居専用地域、風致地区
2.文化財保護法・県文化財保護条例により指定された建造物の周囲50m以内の地域、史跡、名勝、天然記念物
3.風致保安林のうち知事が指定する次の区域
・富士宮市原字白糸614の2から614の7まで、618の2、618の3、636の2から636の4まで、637の1から637の3まで
4.自然環境保全地域のうち知事が指定する次の区域
・桶ヶ谷沼自然環境保全地域内桶ヶ谷沼特別地区
5.河川、湖沼、海岸等の地域のうち知事が指定する区域(条例第3条第9号)
第2種
特別規制地域
1.東名高速道路全区間、東海道新幹線の全区間、道路・鉄道のうち知事が指定する区間(条例第3条第6号)
2.1の区間から1,000m以内の知事が指定する区域(条例第3条第7号)
3.都市公園の区域
4.官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所の敷地内

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普通規制地域とは


普通規制地域は、特別規制地域ほど規制が強くありませんが、屋外広告物を設置したりするときは、県知事の許可を受けなければなりません。また、下表のとおり、第1種普通規制地域と第2種普通規制地域に分かれ、第1種普通規制地域は、第2種普通規制地域に比べて、規制が強くなっています。

第1種
普通規制地域
1.第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域域、近隣商業地域のうち容積率300%未満の地域
2.道路・鉄道のうち知事が指定する区間(条例第5条第2号)
3.2 の区間から1,500m以内の知事が指定する区域(条例第5条第3号)
4.第2種特別規制地域の1の区間から1,500m以内の知事が指定する区域(条例第5条第3号)
知事が指定する区域(条例第5条第4号)
第2種 1.商業地域、近隣商業地域のうち容積率300%以上の地域

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禁止物件とは


橋や信号機、煙突などの禁止物件には、屋外広告物を設置できません。禁止物件であれば、その所有者・管理者が誰であるかを問わず、また、禁止物件が規制地域にあるか規制地域にない地域であるかを問わず、原則として、屋外広告物を表示したり、屋外広告物を掲出する物件を設置することができなくなります。禁止物件の種類は、屋外広告物条例第4条に定められています。

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屋外広告物を設置するには


「良好な景観の形成又は風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」の観点から支障がない地域や物件、つまり、特別規制地域、普通規制地域、禁止物件に該当しなければ、原則として屋外広告物に関する規制を受けることなく、屋外広告物を表示したり、屋外広告物を掲出する物件を設置することができます。でも、屋外広告物の設置は、規制地域や禁止物件以外に限るというルールを厳格に守ろうとすると、たとえば、自分の家なのに、規制地域にあるから屋外広告物の設置ができないとすることは一般市民の理解は得られませんし、特別規制地域だから案内看板を設置できないとすれば、人里離れた奥深い地で営業を営む旅館等は大きな打撃を被ることになります。そこで、静岡県では、一定の場合には知事の許可を受けることにより、屋外広告物の設置ができることとしています。許可は次の場合に必要となります。

普通規制地域に設置する場合の許可

特別規制地域自家広告物、電車・乗合自動車に設置する場合の許可

自家広告物が規則で定める基準に適合しない場合(条例第6条第2項第1号)、電車・乗合自動車に設置される屋外広告物が規則で定める基準(条例第6条第2項第6号)に適合しない場合に許可が必要となります。
なお、規則で定める基準に適合していれば許可の必要はありません。
自家広告物とは、自己の住宅、店舗、事業所、営業所等に、自己の氏名や店名、営業内容等が表示されている広告物のことです。

特別規制地域に道標、案内図版等を設置する場合の許可

また、許可された屋外広告物について、要件が整えば許可の期間の更新変更等の許可を受けることもできます。

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適用除外とは


屋外広告物のすべてを規制の対象にすると、たとえば、道路の路面は禁止物件に該当し、屋外広告物の表示ができないことになっていますが、地下に埋設された水道管を管理するために、市が道路上に注意事項を表示することは、一般住民の利益を守るために認められてしかるべきですし、葬祭場を表示するために一時的に設置する案内板であっても、規制地域にあるからだめだとすれば、一般市民が日常の社会生活を営む上で著しい支障が生じることになります。そこで、静岡県では、一定の場合には屋外広告物条例の規制の適用を受けずに(適用除外)、つまり、知事の許可を受けることを要せず、知事に届出をすることを要せず、屋外広告物の設置をすることができることにしています。適用が除外される屋外広告物には、次のようなものがあります。

選挙運動のためのポスター

自家広告物等で規則で定める基準に適合するもの(条例第6条第2項第1号)

工事現場の板塀等に表示される屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの(条例第6条第2項第3号)

冠婚葬祭、祭礼のため、一時的に表示、設置するもの

講演会、展覧会、音楽会等のため、その敷地内に表示、設置するもの

電車・乗合自動車に表示される屋外広告物で規則で定める基準に適合するもの(条例第6条第2項第6号)

人、動物、車両(電車・乗合自動車を除く。)、船舶等に表示されるもの

煙突、水道タンク等の禁止物件のうち規則で定める基準に適合するもの(条例第6条第3項第1号)

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許可を受けるには


許可を受けるには、設置しようとする屋外広告物が、規則で定める共通基準に適合し、さらに、その種類ごと、規制区域ごとに、屋外広告物の構造や表示する面積などが、以下の規則で定める個別基準にそれぞれ適合したものでなければなりません。

普通規制地域に設置する場合(条例第5条)の個別基準

◆ 特別規制地域に自家広告物、電車・乗合自動車に設置する場合(条例第6条第4項)の個別基準

◆特別規制地域に道標、案内図版等を設置する場合(条例第6条第5項)の個別基準

なお、次の禁止広告物は、どんな場合においても許可されることはありません。

・著しく破損し、老朽化したもの ・倒壊、落下の恐れがあるもの ・信号機や道路標識に類似し、その効用を妨げるもの ・交通の安全を阻害するもの

規則で定める基準に適合していることが確認できましたら、屋外広告物許可申請書に次の書類を添えて、あなたの広告物の表示(設置)予定地を管轄する土木事務所(各町の地域の場合)の都市計画課または各市役所(各市の地域の場合)の屋外広告物担当課に2部提出してください。担当課で審査の上、許可書が交付されます。

  1. 案内図
  2. 仕様書、設計図
  3. 色彩、意匠を表す図面
  4. 所有者、管理者の承諾書(設置場所が自分の所有、管理に属さない場合)
  5. 設置場所周辺の状況を示す写真

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手数料は


知事の許可(各町の地域)を受けようとするときは、申請手数料を県収入証紙で納めていただいています。手数料の額は、許可を受けようとする期間が2年の場合は次の表のとおりです。(県収入証紙は、県の総合庁舎又は市町役場で購入してください。)

注)各市の地域で許可が必要な場合は、各市長の許可を受けていただくことになりますが、その際の手数料の額や納入方法については各市役所担当課にお問合せください。

種別 内容 単位 金額
第1種 広告塔、広告板その他これらに類するもの(第3種のものを除く) 表示面積5平方メートルまでごとに 1,330円
第2種 はり札類、広告旗又は立看板類(第3種のものを除く) 1枚、1本又は1個につき 130円
第3種 照明装置のあるもの 表示面積5平方メートルまでごとに 1,590円
第4種 はり紙(第3種のものを除く) 100枚までごとに 390円
第5種 看板その他これに類するもの
(第3種のものを除く。)
巻き付けて取り付けられる広告物 1組につき 260円
上記以外のもの 1個につき
  • 許可の期間が2年を超えるときは、手数料の額はこの表に掲げる額に1.5を乗じた額です。
  • 変更等の許可申請手数料は、この表に掲げる額に0.5を乗じた額です。

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許可以外の手続きは


許可を受けた屋外広告物については、次のような手続きが必要になります。いずれのときも許可と同じように、あなたの広告物の表示(設置)されている場所を管轄する土木事務所の都市計画課に、必要な書類を各々1部提出していただくことになります。

手続き 必要な書類
許可の期間の更新をするとき
変更等の許可をするとき
屋外広告物を除却するとき
堅ろうな広告物等の管理者を設置、変更するとき
屋外広告物の設置者の変更をするとき
堅ろうな広告物等の管理者、設置者の氏名等を変更するとき
屋外広告物が滅失したとき

許可の対象となる屋外広告物が、堅ろうな広告物等(鉄骨造りや石造り、その他耐久性能を有する構造のもので、高さが4メートルを超える広告塔、広告板など)であるときは、屋外広告物が破損したり倒壊して、一般市民に危害を及ぼすことがないよう、管理者の設置が義務づけられています。管理者はつぎの方でなければなりません。

  1. 屋外広告士
  2. 屋外広告業の登録を受けている方(屋外広告業者)
  3. 屋外広告物講習会修了者等

なお、堅ろうな広告物を設置するには、屋外広告物の許可とは別に、建築基準法の規定による工作物確認が必要となりますので、ご注意ください。

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屋外広告業を営むには


平成17年10月1日から、屋外広告業を営もうとするときは、知事の登録を受けなければならないこととなりました。⇒登録制度の解説及び手続きはこちらを御覧ください。

知事の登録を受けた方(屋外広告業者)には、次の義務があります。

  1. お客様等が見やすい場所に屋外広告業の標識を掲げること
  2. 屋外広告業の帳簿を作成、保存すること
  3. 登録内容に変更を生じた場合は、その日から30日以内に屋外広告業登録事項変更届を提出すること(電子申請による手続きができます。) (外部サイトへリンク)
  4. 屋外広告業を廃止した場合は、その日から30日以内に屋外広告業廃業等届を提出すること(電子申請による手続きができます。) (外部サイトへリンク)

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屋外広告物講習会とは


静岡県では、屋外広告物に関する法令、表示の方法、施工について、必要な知識を得ていただくために、屋外広告物講習会を開催しています。この講習会は、概ね秋頃を目途に、毎年1回開催しています。講習会開催のお知らせについては、こちらをご覧ください。

受講を希望される方は、申込受付期間内に屋外広告物講習会受講申請書を、あなたの住所地を管轄する土木事務所に提出してください。なお、受講するには、3,900円の手数料が必要です。

広告物に関する法令についての知識 1,300円
広告物の表示の方法についての知識 1,300円
広告物の施工についての知識 1,300円

次の方は、「広告物の施工についての知識」の受講が免除され、手数料も2,600円になります。免除を受けようとするときは、資格を証する書面の写しを添付してください。

  • 建築士の資格を有する方
  • 電気工事士の資格を有する方
  • 第1種~第3種電気主任技術者免状を受けている方
  • 帆布製品製造科の職業訓練を修了した方、帆布製品製造科の職業訓練指導員免許をお持ちの方、帆布製品製造科の技能検定に合格された方

講習会を修了された方には修了証書が交付されます。なお、修了証書の記載事項に変更が生じたときは、屋外広告物講習会修了証書記載事項変更届(修了証書、変更を証する書面の写し=住民票など=を添付)を、講習会修了者の住所を管轄する土木事務所に提出してください。

また、講習会修了証書は、紛失した場合などに再交付を申請できます。

再交付申請書を、講習会修了者の住所を管轄する土木事務所に提出してください。

その際に氏名、住所が変わっている場合は、前記の記載事項変更届と添付書類を併せて提出してください。

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お知らせ


静岡県内では、静岡県屋外広告物条例、静岡市屋外広告物条例、浜松市屋外広告物条例、熱海市屋外広告物条例及び袋井市屋外広告物条例の5つの条例により、屋外広告物に関する規制が行われています。

静岡、浜松、熱海及び袋井の各市内を除く地域では、静岡県条例による規制が行われておりますが、市の区域における屋外広告物の許可・更新・変更に関する事務、屋外広告物の設置者・堅ろうな広告物の管理者に関する届出事務については、市役所でこれらの事務を行っております。屋外広告物の表示・設置に関しては、各市役所の屋外広告物担当課にお問い合わせください。各町の地域の屋外広告物については、管轄の土木事務所あてお問合せ、手続きをお願いします。

なお、屋外広告業に関する手続きについても、管轄の土木事務所あてお願いします。

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お問い合わせは


屋外広告物に関するお問い合わせは、下記の担当窓口へお願いします。

 1 各市役所の屋外広告物担当課

電話 fax 住所
下田 建設課 0558-22-2219 0558-27-1007 415-8501下田市東本郷1丁目5番18号
熱海 まちづくり課土地対策室 0557-86-6388 0557-86-6416 413-8550熱海市中央町1番1号
伊東 都市計画課 0557-32-1781 0557-36-0320 414-8555伊東市大原二丁目1番1号
伊豆 土地対策課 0558-83-5206 0558-83-2484 410-2592伊豆市八幡500-1
伊豆の国 都市計画課 055-948-2909 055-948-1468 410-2292伊豆の国市長岡340-1
三島 都市計画課 055-983-2631 055-973-7241 411-8666三島市北田町4-47
沼津 計画課 055-934-4760 055-933-1412 410-8601沼津市御幸町16-1
御殿場 都市計画課 0550-82-4240 0550-82-4232 412-8601御殿場市萩原483
裾野 都市計画課 055-995-1828 055-994-0272 410-1192裾野市佐野1059
富士 建築指導課 0545-55-2909 0545-53-2773 417-8601富士市永田町1-100
富士宮 都市計画課 0544-22-1166 0544-22-1208 418-8601富士宮市弓沢町150番地
静岡 都市計画課 054-221-1123 054-221-1117 420-8602静岡市葵区追手町5番1号
焼津 都市計画課 054-626-2160 054-626-2184 425-8502焼津市本町2-16-32
藤枝 都市政策課 054-643-3373 054-643-3280 426-8722藤枝市岡出山1-11-1
島田 都市計画課 0547-36-7177 0547-36-7514 427-8501島田市中央町1-1
牧之原 都市計画課 0548-53-2633 0548-52-3772 421-0592牧之原市相良275
御前崎 都市計画課 0537-85-1123 0537-85-1146 437-1692御前崎市池新田5585
菊川 都市政策課 0537-35-0932 0537-35-2115 439-8650菊川市堀之内61番地
掛川 都市政策課 0537-21-1151 0537-21-1165 436-8650掛川市長谷一丁目1番地の1
袋井 都市計画課 0538-44-3122 0538-44-3145 437-8666袋井市新屋一丁目1番地の1
磐田 都市計画課 0538-37-4907 0538-36-2459 438-8650磐田市国府台3番地の1
浜松 土地政策課 053-457-2344 053-457-2345 430-8652浜松市中区元城町103-2
湖西 都市計画課 053-576-1693 053-576-1897 431-0492湖西市吉美3268

 各土木事務所の担当窓口

土木
事務所
担当する地域
(広告物の許可等)
担当する地域
(屋外広告業)
担当課
電話番号
FAX番号
住所
下田 賀茂郡(東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町) 下田市及び左欄の地域 都市計画課 0558-24-2110 0558-24-2123 下田市中531-1
熱海   熱海市及び伊東市 0557-82-9186 0557-82-9110 熱海市水口町13-15
沼津 田方郡(函南町)
駿東郡(清水町、長泉町、小山町)
沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市及び左欄の地域 055-920-2221 055-922-6684 沼津市高島本町1-3
富士   富士宮市及び富士市の地域 0545-65-2879 0545-65-2270 富士市本市場441-1
静岡   静岡市 054-286-9336 054-286-9375 静岡市駿河区有明町2-20
島田 榛原郡(川根本町、吉田町) 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市及び左欄の地域 0547-37-4181 0547-37-5335 島田市道悦5丁目7-1
袋井 周智郡(森町) 磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、御前崎市及び左欄の地域 0538-42-3292 0538-42-6419 袋井市山名町2-1
浜松   浜松市及び湖西市の地域 053-458-7276 053-458-7195 浜松市中区中央1丁目12-1

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お問い合わせ

交通基盤部都市局都市計画課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3490

ファックス番号:054-221-3640

メール:toshikeikaku@pref.shizuoka.lg.jp

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