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「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」は、都市計画法に基づく開発許可制度に関して、静岡県知事が許可等を行う場合における運用について取りまとめたものです。「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」は行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)第5条および静岡県行政手続条例(平成7年静岡県条例第35号)第5条に規定する審査基準となるものです。
「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」は、大きく分けて、開発許可制度の概要、申請手続、市街化調整区域における立地基準、技術基準等で構成されています。
なお、開発許可権限を有する市町(静岡市等22市4町)の区域内において開発行為等を行う場合は、それぞれの市町で定める基準によります。
「都市計画法静岡県開発行為等の手引き」は、関係法令や各種基準等の改正にあわせて順次改訂しています。
【改訂情報】
令和4年4月一部改正
激甚化・頻発化する自然災害に対応した防災の観点から、市街化調整区域内の災害リスクの高い区域の開発許可を厳格化するため、都市計画法等が改正されました。
都市計画法静岡県開発行為等の手引き(令和4年4月)
<全文>都市計画法静岡県開発行為等の手引き(PDF:8,661KB)【令和4年4月更新】
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