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更新日:平成24年3月27日
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です
<参考>国土利用計画法のリーフレット
1届出を要する土地取引(事後届出)
(1)届出の必要な面積
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市街化区域
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2,000平方メートル以上
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市街化調整区域又は非線引きの都市計画区域
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5,000平方メートル以上
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都市計画区域外
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10,000平方メートル以上
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(注意)届出土地が上記のどの区域に属しているのか分からない場合は、届出土地の存する市町役場にお尋ねください。
(2)取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、売買予約、権利金を伴う賃貸借契約、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等
(3)一団の土地について
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、(1)の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。
(4)届出
取引の当事者のうち、土地についての権利を取得した者(買主、借主)が届出。
(5)届出期限
契約締結日を含めて2週間以内
(6)届出に必要な書類
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土地売買等届出書
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届出用紙は、市町役場国土利用計画法担当課にあります。また、ダウンロードすることもできます。
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土地の位置を明らかにした地形図
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5万分の1程度の地図
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土地及びその付近の状況を明らかにした図面
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5千分の1程度の地図、住宅地図も可なお、土地の形をなるべく正確に記入してください。
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土地の形状を明らかにした図面
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公図等
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土地の面積の実測の方法を示した図面
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土地を実測面積で契約した場合に添付してください。ただし、登記簿面積で契約した場合には必要ありません。
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土地取引の契約書の写し
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委任状
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業者等に届出を委任する場合に必要となります。
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(7)届出部数
2部(受付控えを希望する場合は3部用意してください。)
(8)届出先
取引対象土地の存する市町役場の国土利用計画法担当課。
(9)お問合せ先
県土地対策課または取引のあった土地の所在する市役所、町役場の国土利用計画法担当課。
なお、下記の市に所在する土地取引については、各市に直接お問合せください。
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取引のあった土地の所在地
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お問合せ先
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電話番号
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|---|---|---|---|
| 静岡市 | 静岡市都市局都市計画部開発指導課 | 054-221-1408 | |
| 浜松市 | 浜北区、天竜区以外 | 浜松市都市計画部土地政策課 | 053-457-2365 |
| 浜北区、天竜区 | 浜松市都市計画部北部都市計画事務所 | 053-585-1161 | |
| 沼津市 | 沼津市都市計画部計画課 | 055-934-4761 | |
| 三島市 | 三島市都市整備部都市計画課 | 055-983-2632 | |
| 富士宮市 | 富士宮市都市整備部土地対策課 | 0544-22-1167 | |
| 島田市 | 島田市建設部都市計画課 | 0547-36-7179 | |
| 富士市 | 富士市都市整備部土地対策課 | 0545-55-2796 | |
| 磐田市 | 磐田市建設部都市計画課 | 0538-37-4935 | |
| 焼津市 | 焼津市都市整備部都市計画課 | 054-626-2162 | |
| 掛川市 | 掛川市都市建設部都市政策課 | 0537-21-1151 | |
| 藤枝市 | 藤枝市都市建設部都市政策課 | 054-643-3111(代表) | |
(ア)政令市である静岡市及び浜松市では、国土利用計画法の届出審査事務を行っています。
(イ)沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市及び藤枝市に対しては、平成21年4月1日から国土利用計画法の届出審査事務を移譲しました。
(1)利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、知事が助言、勧告等を行うことがあります。
勧告をする場合は、届出をした日から起算して3週間以内に行われます。(この場合、審査に必要な期間が、最長6週間まで延長されます。)
(2)勧告をしない場合の、通知は行ないません。また、届出価格については指導、勧告等を行いません。
土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
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