• 携帯電話向けページ
  • Foreign language
  • 音声読み上げ
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • ふりがな表示 ふりがな非表示
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 交流・まちづくり > 土地・都市計画 > 土地対策課 > 国土利用計画法の事後届出制について

ここから本文です。

更新日:平成24年3月27日

国土利用計画法に基づく届出

 

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です

<参考>国土利用計画法のリーフレット

1届出を要する土地取引(事後届出)

(1)届出の必要な面積

市街化区域
2,000平方メートル以上
市街化調整区域又は非線引きの都市計画区域
5,000平方メートル以上
都市計画区域外
10,000平方メートル以上

(注意)届出土地が上記のどの区域に属しているのか分からない場合は、届出土地の存する市町役場にお尋ねください。

(2)取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、売買予約、権利金を伴う賃貸借契約、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等

(3)一団の土地について

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、(1)の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。

一団の土地の説明です

(4)届出

取引の当事者のうち、土地についての権利を取得した者(買主、借主)が届出

(5)届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

(6)届出に必要な書類

土地売買等届出書
届出用紙は、市町役場国土利用計画法担当課にあります。また、ダウンロードすることもできます。
土地の位置を明らかにした地形図
5万分の1程度の地図
土地及びその付近の状況を明らかにした図面
5千分の1程度の地図、住宅地図も可なお、土地の形をなるべく正確に記入してください。
土地の形状を明らかにした図面
公図等
土地の面積の実測の方法を示した図面
土地を実測面積で契約した場合に添付してください。ただし、登記簿面積で契約した場合には必要ありません。
土地取引の契約書の写し
委任状
業者等に届出を委任する場合に必要となります。

(7)届出部数

2部(受付控えを希望する場合は3部用意してください。)

(8)届出先

取引対象土地の存する市町役場の国土利用計画法担当課。

(9)お問合せ先

県土地対策課または取引のあった土地の所在する市役所、町役場の国土利用計画法担当課。
なお、下記の市に所在する土地取引については、各市に直接お問合せください。

取引のあった土地の所在地
お問合せ先
電話番号
静岡市 静岡市都市局都市計画部開発指導課 054-221-1408
浜松市 浜北区、天竜区以外 浜松市都市計画部土地政策課 053-457-2365
浜北区、天竜区 浜松市都市計画部北部都市計画事務所 053-585-1161
沼津市 沼津市都市計画部計画課 055-934-4761
三島市 三島市都市整備部都市計画課 055-983-2632
富士宮市 富士宮市都市整備部土地対策課 0544-22-1167
島田市 島田市建設部都市計画課 0547-36-7179
富士市 富士市都市整備部土地対策課 0545-55-2796
磐田市 磐田市建設部都市計画課 0538-37-4935
焼津市 焼津市都市整備部都市計画課 054-626-2162
掛川市 掛川市都市建設部都市政策課 0537-21-1151
藤枝市 藤枝市都市建設部都市政策課 054-643-3111(代表)

(ア)政令市である静岡市及び浜松市では、国土利用計画法の届出審査事務を行っています。

(イ)沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市及び藤枝市に対しては、平成21年4月1日から国土利用計画法の届出審査事務を移譲しました。

2届出に対する勧告

(1)利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、知事が助言、勧告等を行うことがあります。
勧告をする場合は、届出をした日から起算して3週間以内に行われます。(この場合、審査に必要な期間が、最長6週間まで延長されます。)

(2)勧告をしない場合の、通知は行ないません。また、届出価格については指導、勧告等を行いません。

 

3届出をしないと法律で罰せられます

土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

交通基盤部都市局土地対策課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3371,3372

ファックス番号:054-221-3385

メール:tochitaisaku@pref.shizuoka.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?