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〇申請要領を改正しました。詳細は「3申請書類」のNo.10または申請要領のファイルをご確認ください。(令和4年5月11日)
新型コロナウイルス感染症のまん延により利用者が減少する地域公共交通等の維持を図るため、タクシー事業者及び自動車運転代行業者の車両の維持に係る費用の一部を補助します。
ア県内に営業所を有するタクシー事業者
イ県内に営業所を有する自動車運転代行業者
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区分 |
経費 |
補助額 |
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ア |
県内に営業所を有するタクシー事業者 | 令和4年5月1日において有効な車検証を備え付けているタクシー車両(※)の維持に要する費用 | 車両数×5万円 |
イ |
県内に営業所を有する自動車運転代行業者 | 令和4年5月1日において有効な車検証を備え付けている随伴用自動車の維持に要する費用 | 車両数×2万円 |
(※)福祉自動車を除く
詳細は申請要領(PDF:131KB)をご確認ください。様式や記載例は下記からダウンロードしてください。
No. |
書類 |
様式等 |
記載例等 |
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1 |
交付申請書 |
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2 |
申請車両一覧 |
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3 |
事業許可書、免許状等の写し |
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4 |
申請車両の令和4年5月1日時点で有効な車検証の写し |
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5 |
令和4年5月1日時点で有効な車両の任意保険(共済)の保険証券の写し |
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6 |
口座振替による支払及びファクスによる口座振替通知登録申出書 |
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7 |
振込を希望する口座の通帳の写し |
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8 |
タクシー・自動車運転代行業車両維持支援事業費補助金の申請に関する誓約書 |
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9 |
交付申請チェックリスト |
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10 | 令和4年5月1日時点で有効な代行運転自動車の損害賠償措置を証明する書類の写し(ジェイ・ディ共済協同組合の契約証書の写し等)※自動車運転代行業者のみ |
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令和4年5月2日(月曜日)~6月30日(木曜日)※消印有効
郵送により、以下の提出先に申請してください。
区分 |
提出先 |
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静岡県タクシー協会員 |
〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2-4-26 商業組合静岡県タクシー協会 |
静岡県個人タクシー協会員 |
〒420-0822 静岡市葵区宮前町106-4 静岡県個人タクシー協会 |
上記以外(事業種問わず) |
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県地域交通課 |
県からの交付決定及び額の確定通知書を受領後、10日以内に請求書を提出してください。
請求書提出先(全事業者):〒420-8601静岡市葵区追手町9-6静岡県地域交通課
区分 | 問い合わせ先 | 電話番号 | 時間(平日のみ) |
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静岡県タクシー協会員 | 静岡県タクシー協会 | 054-261-1401 | 9時~17時 |
静岡県個人タクシー協会員 | 静岡県個人タクシー協会 | 054-261-6770 | 9時~17時 |
上記以外(事業種問わず) | 静岡県地域交通課 | 054-221-3194 | 9時~17時 |
お問い合わせ
交通基盤部都市局地域交通課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3194
ファックス番号:054-221-2673
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