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ホーム > 組織別情報 > 交通基盤部 > 沼津土木事務所 > 用地事務

ここから本文です。

更新日:平成24年2月6日

静岡県沼津土木事務所

用地事務

公共事業へのご協力に感謝します。

この度、静岡県の公共事業にご協力いただき有難うございました。

この契約によって関連する今後の手続き等をまとめてみましたのでご一読ください。

契約保証金の支払について

  • 土地売買と物件補償契約共に契約後およそ1ヶ月から1.5ヵ月後に、おおむね70%相当の金額を前金払いさせていただきます。なお、契約金が少額の時は前金がない場合があります。また登記簿に抵当権等の特別の権利があるときは、その抹消後でないと支払できない決まりがありますので支払いに時間がかかる場合があります。
  • 現金の支払いは、土地代金にあっては所有権移転登記後に、建物等の撤去に関する物件補償金はその撤去を確認した後に、それぞれ指定された銀行等口座に振り込まれます。

所得税の特別控除等について

  • 今回は、公共事業にご協力いただいたことから、「収用等の場合の課税の特例」を受けることができますが、次のいずれかを選択することになります。
    1. 譲渡所得の50百万円までの特別控除を受ける
    2. 代替資産を収得した場合の課税の特例を受ける(これは、対価補償金のうち代わりの資産の取得金は譲渡がなかったものとする方法です)

税務署への税の申告について

  • 契約をした年の翌年1月に私共の用地課から収用証明書を郵便でお送りします。これを申告書に添えて2月15日からの確定申告をしてください。また、よくわからないときは各税務署には税務相談室がありますので、資料を持参して相談してみることをおすすめします。

各県の財務事務所への申告について

  • 代替地を取得した場合や収用前に代替不動産を取得得していた場合は、都道府県税の不動産取得税が課税されます。収用等によっての不動産取得には収用控除の特例がありますので、財務事務所から申告の通知があったときは必ずその旨を申出てください。

国民健康保険料(税)との関連について

  • 契約者が国民健康保険に加入されている場合、従前は翌年の保険料(税)に大きな影響がありましたが、今は収用等の50百万円の特例が国保でも適用されますのでご安心下さい。
    したがって翌年の保険料(税)が医療保険分と介護保険分で増加するのは、50百万円を超える譲渡の場合などに限られるとご理解ください。

契約者が扶養家族となっている方について

  • 今回の契約補償金が扶養限度額を超えたときは、翌年の所得税の扶養控除を受けられないことになりますので、あらかじめ知っておいてください。

契約者が老齢福祉年金を受給されていたときは

  • 老齢福祉年金は無拠出年金といわれる福祉としての年金ですので支給停止になります。
  • 毎年ご自分で年金をかけてこられた拠出年金の方の国民年金の受給には一切の影響はありませんのでご安心下さい。

 

資料発行元:静岡県沼津土木事務所

TEL用地調整課055-920-2205用地企画課055-920-2206

お問い合わせ

静岡県沼津土木事務所

沼津市高島本町1番3号東部総合庁舎6階・8階

電話番号:055-920-2202

ファックス番号:055-922-6684

メール:numado-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp

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