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国民生活の安心・安全を損なうような事業者の不祥事は、内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこにどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするもので、平成18年4月1日に施行されました。
詳しくは、法を所管している消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
1.労働者等が、
2.労務提供先の不正行為を、
3.不正の目的でなく、
4.一定の通報先に通報する
ことをいいます。
1.労働者等とは
正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。
また、退職者(退職後1年以内)や役員も含まれます。
2.通報対象事実とは
労務提供先において、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令」に違反する犯罪行為又は過料の対象となる行為、又は最終的に刑罰につながる行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。
対象となる法律については、以下を御覧ください。
3.通報の目的とは
不正の利益を得る目的、他人の損害を与える目的、その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報になりません。
4.通報先とは
通報先は、事業者内部、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限のある行政機関、その他の事業者外部のうちいずれかです。
権限を有する行政機関は、公益通報者保護制度ウェブサイト(外部サイトへリンク)で検索することができます。
1.事業者内部への通報
(1)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料すること
2.行政機関への通報
(1)に加えて、(2)通報内容が真実であると信じる相当の根拠があること、又は、法第3条第2号イからニまでに掲げる事項を記載した書面を提出すること(ただし、通報者が役員の場合は、通報内容が真実であると信じる相当の根拠がある場合についてのみ保護されます)
3.事業者外部への通報
(1)に加えて、(2)通報内容が真実であると信じる相当の根拠があり、かつ、次のいずれか1つに該当すること
1.解雇の無効
公益通報をしたことを理由として、事業者が行った解雇は無効であり、その他不利益な取扱い(降格、減給、自宅待機命令、退職の強要など)をすることも禁止されています。
2.労働者派遣契約の解除の無効等
派遣労働者が公益通報をしたことを理由として、派遣先が行った派遣契約の解除は無効であり、派遣先が派遣元に派遣労働者の交代を求めること等、不利益な取扱いをすることも禁止されています。
3.役員を解任された場合の損害賠償請求等
役員が公益通報をしたことを理由として事業者から解任された場合は、事業者に対し損害賠償請求が可能であり、報酬の減額等、不利益な取扱いをすることも禁止されています。
4.損害賠償請求の制限
公益通報によって損害を受けたことを理由として、事業者が公益通報者に対して損害の賠償を請求することはできません。
県が行政機関として通報先となる場合は、「公益通報者保護法に関する取扱要綱」(PDF:94KB)により適切に対応します。
通報対象事業について、処分または勧告等の権限を有する担当所属が受付を行います。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に関する通報については、団体を所管する課で受け付けます。
処分または勧告等の権限を有する担当所属が不明な場合は、相談窓口である広聴広報課県民のこえ班にご相談ください。
【連絡先】
静岡県広聴広報課県民のこえ班
〒420-8601静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2235
ファックス番号:054-254-4032
メール:koe@pref.shizuoka.lg.jp
年度 |
通報受付件数 |
受理件数 |
調査に着手した件数 |
是正措置等を講じた件数 |
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平成19年度 |
2 |
1 |
1 |
1 |
平成20年度 |
2 |
0 |
0 |
0 |
平成21年度 |
1 |
1 |
1 |
1 |
平成22年度 |
1 |
1 |
1 |
1 |
平成23年度 |
2 |
1 |
1 |
1 |
平成24年度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平成25年度 |
1 |
0 |
0 |
0 |
平成26年度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平成27年度 |
1 |
1 |
1 |
1 |
平成28年度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平成29年度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
平成30年度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
令和元年度 |
8 |
0 |
0 |
0 |
令和2年度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
令和3年度 |
1 |
1 |
1 |
0 |
お問い合わせ
知事直轄組織知事戦略局県民のこえ班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2235
ファックス番号:054-221-2419
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