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更新日:平成22年3月28日

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| 国民の財産であり、日本のシンボルである富士山は、その類まれなる美しい自然景観により、人の心を打ち、古くから信仰の対象となるとともに、芸術の源泉になってまいりました。 静岡県では、すべての県民の皆様が富士山について学び、考え、思いを寄せ、富士山憲章の理念に基づき、後世に引き継ぐことをしっかり決意する日として、2月23日を「富士山の日」と定めました。 富士山憲章は、平成10年11月に、山梨県と共同で全国に向けて宣言したもので、県では、山梨県と連携して、富士山の世界文化遺産登録を実現し、富士山憲章の一層の推進を図ってまいります。 さらに、次代を担う子供たちが、自分の故郷の富士山について、絵を描いたり、勉強したり、家族や地域の方々と一緒に、環境の整備に努め、自然を思い、富士山を大切にするという思いを自覚するような日にしていきたいと考えています。 もとより「富士」は、“物の豊かさ”を表す「富」と、立派な人物つまり“心の豊かさ”を表す「士」から成る言葉であり、それを四文字で「富国有徳」と表すこともでき、「富士山のようにあれ」と言われるゆえんでもあります。 県民の皆さん、「富士山の日」を契機として地域を学び、世界に誇る富士山を抱く本県だからこそ可能な、日本の地域づくりのモデル─富国有徳の理想郷“ふじのくに”─を、高い志を持って創っていきましょう。 |
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静岡県と山梨県は共同で富士山憲章を制定し、美しい富士山を守り、未来に引き継いでいくための行動を呼びかけています。
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