• 携帯電話向けページ
  • Foreign language
  • 音声読み上げ
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • ふりがな表示 ふりがな非表示
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 広報課 > 情報誌一覧 > 県民だよりトップページ > 県民だより2010年富士山の日臨時号 > 2月23日は富士山の日/県民だより2010年富士山の日臨時号

ここから本文です。

更新日:平成22年3月28日


2月23日は富士山の日

富士山
富士山の如く、高い志を持った理想郷づくりへ
静岡県知事川勝平太
静岡県知事の写真
国民の財産であり、日本のシンボルである富士山は、その類まれなる美しい自然景観により、人の心を打ち、古くから信仰の対象となるとともに、芸術の源泉になってまいりました。

静岡県では、すべての県民の皆様が富士山について学び、考え、思いを寄せ、富士山憲章の理念に基づき、後世に引き継ぐことをしっかり決意する日として、2月23日を「富士山の日」と定めました。

富士山憲章は、平成10年11月に、山梨県と共同で全国に向けて宣言したもので、県では、山梨県と連携して、富士山の世界文化遺産登録を実現し、富士山憲章の一層の推進を図ってまいります。

さらに、次代を担う子供たちが、自分の故郷の富士山について、絵を描いたり、勉強したり、家族や地域の方々と一緒に、環境の整備に努め、自然を思い、富士山を大切にするという思いを自覚するような日にしていきたいと考えています。

もとより「富士」は、“物の豊かさ”を表す「富」と、立派な人物つまり“心の豊かさ”を表す「士」から成る言葉であり、それを四文字で「富国有徳」と表すこともでき、「富士山のようにあれ」と言われるゆえんでもあります。

県民の皆さん、「富士山の日」を契機として地域を学び、世界に誇る富士山を抱く本県だからこそ可能な、日本の地域づくりのモデル─富国有徳の理想郷“ふじのくに”─を、高い志を持って創っていきましょう。
静岡県富士山の日条例 富士山憲章
  1. 第1条
    県民が、世界に誇るべき国民の財産であり、 豊かな恵みをもたらしている富士山について理解と関心を深め、 富士山を愛する多くの人々とともに、富士山憲章(平成10年11月18日に静岡県と山梨県とが共同して制定したものをいう。) の理念に基づき、富士山を後世に引き継ぐことを期する日として、富士山の日を設ける。
  2. 第2条
    富士山の日は、2月23日とする。
  3. 第3条
    県は、富士山の日の趣旨にかんがみ、富士山を後世に引き継ぐための県民運動の促進に努めるものとする。
  4. 平成21年12月25日公布
静岡県と山梨県は共同で富士山憲章を制定し、美しい富士山を守り、未来に引き継いでいくための行動を呼びかけています。
  1. 1富士山の自然を学び、親しみ、豊かな恵みに感謝しよう。
  2. 1富士山の美しい自然を大切に守り、豊かな文化を育もう。
  3. 1富士山の自然環境への負荷を減らし、人との共生を図ろう。
  4. 1富士山の環境保全のために、一人ひとりが積極的に行動しよう。
  5. 1富士山の自然、景観、歴史・文化を後世に末長く継承しよう。
 




お問い合わせ

企画広報部知事戦略局広報課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2231

ファックス番号:054-254-4032

メール:PR@pref.shizuoka.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?