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全国最下位
個人住民税の適正な課税
本来、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、特別徴収義務者として従業員の住民税を給与から引き去りをして市町に納めることが法律で義務付けられています。これを「特別徴収」といいます。これまでは、特別徴収義務者の指定がされていない事業者もありました。しかし、県と市町では、法令順守の観点から、個人住民税の特別徴収義務者の指定を平成24年度から進めます(下田市および賀茂郡は平成23年度から先行実施)。 対象の納税者は
納税者も便利に
指定の推進へ準備進む
来年度から新たに特別徴収義務者となる事業者の皆さま、納税をしていただくこととなる県民の皆さまも、適正な課税と徴収についてご理解とご協力をお願いします。 ![]() 問い合わせ/県自治財政課 TEL/054(221)2097・県税務課 TEL/054(221)2966
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