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マイナンバー法では、法律で定める事務のほか、社会保障、税、災害対策に関する事務で、地方公共団体が条例で定めるものについて、マイナンバーの利用を認め、住民サービスの向上を図ることを可能としています。(マイナンバーの独自利用事務)
マイナンバー法:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
また、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
静岡県では、この独自利用事務について、マイナンバー法に基づく条例を定めています。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づく個人番号の利用等に関する条例 |
独自利用事務の情報連携を行う場合には、個人情報保護委員会への届出を行う必要があります。
静岡県では、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
根拠規範 |
知事 |
1 |
静岡県私立高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び当該申請者の保護者等の収入の状況の届出の受付、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 |
静岡県私立高等学校等学び直し支援金交付要綱 |
知事 |
2 |
静岡県私立高等学校等奨学給付金の支給の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
静岡県私立高等学校等奨学給付金助成事業実施要綱 |
知事 |
3 |
静岡県私立高等学校授業料減免事業費補助金の交付の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
静岡県私立高等学校授業料減免事業費補助金交付要綱 |
知事 |
4 |
静岡県私立専修学校等授業料減免事業費補助金の交付の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
静岡県私立専修学校等授業料減免事業費補助金交付要綱 |
教育委員会 |
1 |
静岡県特別支援教育就学奨励費補助金の算定に必要な資料の受付、その資料に係る事実についての確認又はその資料の提出に対する応答に関する事務 |
静岡県特別支援教育就学奨励費補助金事務処理要綱 |
教育委員会 |
2 |
静岡県高等学校定時制課程及び通信制課程修学資金の貸与の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
静岡県高等学校定時制課程及び通信制課程修学資金貸与規則 |
教育委員会 |
3 |
静岡県公立高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び当該申請者の保護者等の収入の状況の届出の受付、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 |
静岡県公立高等学校等学び直し支援金事務処理要綱 |
教育委員会 |
4 |
静岡県高等学校等奨学給付金の支給の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
静岡県高等学校等奨学給付金事務処理要綱 |
教育委員会 |
5 |
高等学校定時制の課程及び通信制の課程修学補助金の交付の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
高等学校定時制の課程及び通信制の課程修学補助金交付要綱 |
教育委員会 |
6 |
高等学校遠距離通学費補助金の交付の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
高等学校遠距離通学費補助金交付要綱 |
教育委員会 |
7 |
静岡県公立高等学校等専攻科修学支援金の受給資格の認定の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び当該申請者の保護者等の収入の状況の届出の受付、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 |
静岡県公立高等学校等専攻科修学支援金事務処理要綱
|
教育委員会 |
8 |
静岡県高等学校等奨学給付金の支給の申請の受付、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
静岡県高等学校等奨学給付金事務処理要綱 |
お問い合わせ
知事直轄組織デジタル戦略局デジタル戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3679
ファックス番号:054-251-4091
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