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新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づき、下記のとおり新型コロナウイルス感染症の感染拡大につながるおそれのある施設の営業時間の短縮を要請する。
令和2年12月23日(水)から令和3年1月5日(火)まで
上記期間の午後8時から翌日午前5時までの時間
(令和2年12月23日(水)午後8時から令和3年1月6日(水)午前5時まで)
富士市全域
種 類 |
施設の例示 |
酒類の提供を行う飲食店 |
バー、パブ、サロン、ナイトクラブ、ディスコ、 |
酒類の提供を行うカラオケ店 |
|
接待を伴う飲食店 |
キャバレー、ダンスホール、スナック、 |
※食品衛生法第52条の許可を受けたものに限る
関連リンク
お問い合わせ
協力金に関することはこちら
富士市役所産業経済部商業労政課
電話番号 0545-55-2907 (土日祝日を除く8:30~17:15)
ページ管理者
危機管理部危機対策課
電話番号 090-3130-5021 (土日祝日を除く9:00~17:00)
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