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ホーム > 組織別情報 > 健康福祉部 > 静岡県肝炎治療特別促進事業

ここから本文です。

更新日:平成24年3月7日

「静岡県肝炎治療特別促進事業」について

このページは、「静岡県肝炎治療特別促進事業」について掲載しています。

【C型肝炎に対するテラプレビルを含む3剤併用療法について】

肝炎治療に係る新薬として、テラプレビルが平成23年9月26日薬事承認され、平成23年11月25日に薬価収載(保険適用)されることとなりました。

このため、厚生労働省は、平成23年11月22日に平成23年度第2回肝炎治療戦略会議を開催し、C型肝炎に対するテラプレビルを含む3剤併用療法を助成対象に追加することを決定しました。

また、肝がんの合併のないC型肝炎ウイルス(HCV-RNA)陽性のC型慢性肝疾患を対象に、助成回数は1回で、過去に3剤併用療法以外のインターフェロン治療歴がある方も助成対象としています。

なお、臨床試験において、貧血や全身症状を伴う重篤な皮膚障害等の副作用発現が報告されていることから、「3剤併用療法の実施は、日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る。)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関に限定する。」こととされているため、実施機関の問合せや治療に関する御相談は、県肝疾患相談支援センター(順天堂大学医学部附属静岡病院もしくは浜松医科大学医学部付属病院)を御利用ください。

【肝炎医療費助成制度の概要】

対象医療

B型及びC型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患に対して根治を目指すインターフェロン治療及びB型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療で保険適用となるもの

対象者

県内住所(住民票)を有し、健康保険証をお持ちの方

助成内容

肝炎治療(認定期間内の肝炎診療に関係した検査等を含む。)にかかる保険診療の患者負担額から、入院時食事療養費及び生活療養費標準負担額を除く金額のうち、月額自己負担限度額を超えた額を助成します。

助成期間

インターフェロン治療:原則1年間(原則1人1回限り(C型の一部で要件を満たす場合は、最長8か月
の延長または、2回目の助成が可能です。))
核酸アナログ製剤治療:1年間(医師が必要と認めた場合は、1年毎に更新が可能です。)
受給者証の有効期間は、保健所において申請書を受理した日の属する月又は診断書に記載された治療開始予定月のいずれか遅い方の初日から原則1年間となります。

自己負担限度額

受給者証の月額自己負担限度額は住民票上の世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額の合計額から次のように決定されます。

階層区分
世帯の市町村民税(所得割)課税年額の合計額
月額自己負担限度額
A
235,000円未満の場合 10,000円
B
235,000円以上の場合 20,000円

 

 

【申請・届出手続き等】

申請関係

【1~5の書類を住所地を所管する保健所へ提出してください。】

1申請書[様式第1号](共通:@ダウンロードできます)
2
診断書(4種類:@ダウンロードできます)

[様式第2号]インターフェロン治療・新規用

[様式第2号の2]インターフェロン治療・2回目用

[様式第2号の3]核酸アナログ製剤治療・新規用

[様式第2号の4]核酸アナログ製剤治療・更新用

3世帯全員の住民票(3か月以内のもの)※日本国籍を有しない場合は、
市町が発行する「外国人登録原票記載事項証明書」が必要となります。

4世帯の市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類

5健康保険証(写し)※資格停止になっている場合は申請できません。

申請の際には、認印を持参してください。

医療費の払戻し

(償還払い)

受給者証が交付されるまでの間に医療機関や薬局で自己負担した本事業の助成対象となる医療費は、「肝炎治療費請求書」、「肝炎治療費証明書」を保健所へ提出することにより、払い戻しします。

償還払いの請求を行うには、自己負担をした保険医療機関や保険薬局が発行した上記証明書と、自己負担をした月ごとに作成した上記請求書が必要です。

請求書・証明書の必要分は、受給者証と共にお送りする書式からコピーするか、以下のリンク先よりダウンロードして御用意ください。

期間の

延長

【6か月延長が認められる場合】
C型慢性肝炎セロタイプ(グループ)1の高ウイルス量症例に対するペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件を満たし、医師が72週間投与が必要と判断する場合。受給者証有効期間延長申請書(6か月)(@ダウンロードできます)

【2か月延長が認められる場合】
肝炎治療の実施に伴う重大な副作用の発生、他の疾患に罹患した場合など受給者の責に帰することのできない事由により、一定の期間治療を中止した場合

受給者証有効期間延長申請書(2か月)(@ダウンロードできます)

双方とも申請し、承認された場合は8か月延長されます。

受給者証有効期間の満了日までに期間延長申請書に現在の受給者証を添えて住所地を所管する保健所へ提出してください。

自己負担限度額の変更

課税年額の合算から除外できるご家族がいる場合や世帯分離、課税年額の年度更新によって階層区分に異動が生じた場合は、月額自己負担限度額変更申請書(@ダウンロードできます)により自己負担限度額の変更を申請することができます。

記載事項の変更

受給者証記載の氏名・住所に変更があった場合は、「受給者証記載事項変更届」(@ダウンロードできます)に現在の受給者証及び住民票を添付し、居住地を所管する保健所へ提出してください。

受給者証の再交付

受給者証の破損や紛失により受給者証の再交付が必要な場合は、「受給者証再交付申請書」(@ダウンロードできます)に必要事項を記入し、居住地を所管する保健所へ提出してください。

受給者証の返還

受給者証の有効期間の満了、静岡県外への転出、病気の治癒等により受給者証が不要になった場合は、「受給者証返還届」(@ダウンロードできます)に必要事項を記入し、受給証と管理票を添付して保健所に返還してください。

転出先都道府県が行う肝炎治療特別促進事業への転入申請を行う場合、本県が発行した受給者証の写しを必要とする場合がありますので、返還される前に受給者証の写しを取っておいてください。

 

認定診査

提出された診断書は、認定診査により承認又は不承認を判定します。保健所が申請書等一式を受理してから申請者に結果を通知するまでの期間は、概ね2か月を要する見込みです。

承認された場合は、「肝炎治療受給証」(以下「受給者証」といいます。)が交付されるとともに、毎月の自己負担限度額を管理するための「肝炎治療月額自己負担限度額管理票」(以下「管理票」といいます。」を送付します。

不承認の場合は、「肝炎治療不承認通知書」を送付します。

 

【受給者となられた方へ】

原則として受給者証と管理票が届いた月の翌月(*)から、肝炎治療を受ける保険医療機関や院外処方の薬剤を受け取る保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)で受給者証と管理票を提示することで、各月の助成対象となる肝炎治療の自己負担が月額自己負担限度額までとなります。(現物給付)

受給者証と管理票が届いた日の属する月に肝炎治療に関連した医療費を支払っていない場合は、その月から受給者証と管理票が利用できます。

保険医療機関等で肝炎治療を受ける場合や薬剤を受け取る場合は、必ず受給者証と管理票を持参してください。受給者証と管理票の提示がない場合は通常の保険診療扱いとなります。また、受給者証と管理票を提示せずに自己負担した医療費は、後述の償還払いの対象となりません。

 

【問い合せ先

保健所等名

担当課

電話番号

健康福祉部疾病対策課

感染症対策班

054-221-2441

賀茂健康福祉センター

地域医療課

0558-24-2052

熱海健康福祉センター

医療健康課

0557-82-9126

東部健康福祉センター

地域医療課

055-920-2109

御殿場健康福祉センター

医療健康課

0550-82-1224

富士健康福祉センター

医療健康課

0545-65-2151

中部健康福祉センター

地域医療課

054-644-9273

西部健康福祉センター

地域医療課

0538-37-2253

静岡市保健所

保健予防課

054-249-3172

浜松市保健所

保健予防課

053-453-6118


お問い合わせ

健康福祉部医療健康局疾病対策課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2986

ファックス番号:054-251-7188

メール:shippei@pref.shizuoka.lg.jp

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