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平成21年4月24日 更新 |
| 3.施設利用者の避難誘導 |
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(1)被害が軽微な場合には施設内で待機 施設の被害発生状況を調査した結果、施設内の被害が軽微な場合には、室内の落下物等利用者に危害を与えるおそれのある物を除去し、施設内で待機する。 (2)施設内安全空間への避難誘導 施設内には、日ごろから安全空間を確保しておき、施設の一部に被害が発生し、その場にとどまることが危険と判断される事態が生じた場合には、安全空間を点検し、利用者の避難するスペースを確保した上で、利用者を安全空間へ誘導する。 (3)施設周辺の安全空間への避難誘導 施設の被害が甚大で施設内にとどまることが危険と判断された場合には、被害を免れた近くの建物や他の施設に理解を求め、施設周辺の安全な避難空間を確認し、地域の自主防災組織等の協力を得て利用者を避難誘導する。 |
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(4)広域避難場所への避難誘導 施設周辺で延焼火災が発生し、地域内にとどまることが危険と判断された場合には、あらかじめ定められた広域非難場所へ利用者を避難誘導する。 |
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(5)被害外へ避難する際の非常持ち出し品の携帯 施設外へ利用者を避難誘導する際には、利用者のケース記録、カルテ、処方箋、常備薬等、利用者の生命に関わる物は非常持ち出し品として職員が携帯する。 |
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