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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 地域福祉課 > 地域福祉室/生活福祉資金貸付

ここから本文です。

更新日:平成23年1月28日

生活福祉資金をお貸しします

生活福祉資金はどんな制度なの?

低所得の方や障害のある方又は高齢の方へ、必要な資金をお貸しすると共に相談支援を行うことで、経済的な自立や在宅福祉を促進し、安定した生活を送れるようにする制度です。

どんな費用が借りられるの?

  • 失業等により日常生活が困難であり、生活の立て直しのために必要な費用
    • 就職等による生活の再建までの間に必要な生活費・家賃
    • 住宅手当を申請していて、住宅へ入居するための初期費用(敷金・礼金など)
    • 生活を再建するために一時的に必要な費用(就業のための支度費など)
  • 日常生活を送る上で、又は自立生活のために一時的に必要な費用
    • 住宅の増改築などのために必要な費用
    • けがや病気の療養のために必要な費用
    • 介護サービスを受けるために必要な費用など
  • 緊急かつ一時的に生計の維持が困難な場合の費用
    • 医療費など臨時の支払が必要なとき
    • 給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要など
    • 住宅手当生活保護など、公的給付等の支給開始までに必要な生活費なとき
  • 学校(高校・大学等)に就学するため又は入学に際し必要な費用
  • 現在住んでいる不動産を担保とした生活費

上記の他にも様々な費用があります。詳しくはこちら⇒資金の種類

誰が借りられるの?

  • 低所得世帯(概ね市町村民税非課税世帯程度)
  • 障害者世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯)※現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方を含みます。
  • 高齢者世帯(65歳以上の高齢者のいる世帯)

資金種類により異なります。詳しくはこちら⇒貸付対象者

いくら借りられるの?

資金種類ごとに貸付限度額があります。詳しくはこちら⇒貸付限度額

担保や保証人は必要なの?

  • 担保は不要です。
  • 連帯保証人が原則1名必要ですが、いない場合でもお貸しできます。

資金種類により異なります。詳しくはこちら⇒貸付条件

利息は?

  • 連帯保証人がいる場合は、無利子です。
  • 連帯保証人がいない場合は、年1.5%です。

資金種類により異なります。詳しくはこちら⇒貸付条件

どこに相談すればいいの?

  • お住まいの地区の社会福祉協議会か民生委員へご相談ください。
  • 貸付けには様々な条件があります。生活福祉資金がお貸しできない場合でも、他に利用できる制度があるかご相談にのります。

社会福祉協議会の連絡先はこちら⇒窓口一覧

 

資金の種類

資金種類 貸付用途
総合支援資金 生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
福祉資金 福祉費 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用
  1. 生業を営むために必要な経費
  2. 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  3. 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  4. 福祉用具等の購入に必要な経費
  5. 障害者用自動車の購入に必要な経費
  6. 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
  7. 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  8. 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  9. 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  10. 冠婚葬祭に必要な経費
  11. 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  12. 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  13. その他日常生活上一時的に必要な経費
緊急小口資金 次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用
ア医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
イ給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
ウ火災等被災によって生活費が必要なとき
エその他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
教育支援資金 教育支援費 学校教育法に規定する高等学校、大学(短期大学、専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
就学支度費 学校教育法に規定する高等学校、大学(短期大学、専修学校の専門課程を含む)又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を所有し、将来にわたり住み続けることを希望する高齢者世帯(所得制限あり)に対し、その不動産を担保とした生活費
要保護世帯向け
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたり住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、その不動産を担保とした生活費

 

貸付対象者

資金種類 低所得者世帯 障害者世帯 高齢者世帯
総合支援資金 生活支援費 対象 - -
住宅入居費 対象 - -
一時生活再建費 対象 - -
福祉資金 福祉費 対象 対象 対象
緊急小口資金 対象 対象 対象
教育支援資金 教育支援費 対象 - -
就学支度費 対象 - -
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 - - 対象
要保護世帯向け
不動産担保型生活資金
- -
対象(要保護世帯)
 

貸付限度額

資金種類 貸付限度額
総合支援資金 生活支援費 二人以上世帯…月額200,000円以内
単身世帯…月額150,000円以内
※貸付期間(貸付金を交付する期間)は12月以内
住宅入居費 400,000円以内
一時生活再建費 600,000円以内
福祉資金 福祉費 5,800,000円以内
(以下のとおり資金目的に応じた貸付上限額の目安があります)
ア生業460万円
イ住宅の増改築250万円
ウ福祉用具購入170万円
エ障害者用自動車購入250万円
オ療養又は介護170万円
カ災害復旧150万円
キ冠婚葬祭50万円
ク引越し50万円
ケ技能習得130万円(技能習得期間が6ヶ月程度の場合)
コその他一時的経費50万円
緊急小口資金 100,000円以内
教育支援資金 教育支援費 ア高等学校月額35,000円以内
イ高等専門学校月額60,000円以内
ウ短期大学月額60,000円以内
エ大学月額65,000円以内
就学支度費 50万円以内
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 土地の評価額の約7割
※毎月の貸付額・・・月額300,000円以内
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 土地及び建物の評価額の約7割
※毎月の貸付額・・・保護の実施機関が定めた貸付基本額以内
 

貸付条件

資金種類 連帯保証人及び貸付利率 据置期間 償還期限
総合支援資金 生活支援費 連帯保証人有り⇒無利子
連帯保証人無し⇒年1.5%
6月以内 20年以内
住宅入居費
一時生活再建費
福祉資金 福祉費
緊急小口資金 無利子 2月以内 8月以内
教育支援資金 教育支援費 6月以内 20年以内
就学支度費
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 年3%又は長期プライムレートのいずれか低い方 契約終了後3月以内 据置期間終了時
要保護世帯向け不動産担保型生活資金

お問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局地域福祉課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2844

ファックス番号:054-221-3279

メール:chifuku@pref.shizuoka.lg.jp

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