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静岡県次世代育成支援企業の認証(以下、「認証」)を受けるには、以下の認証要件を満たしていることが必要です。
男女共同参画社会づくり宣言につきましては、認証の申請より前、もしくは同時に提出し、宣言書のコピーを提出する必要があります。
「男女共同参画社会づくり宣言/宣言の手続き」をご参照の上、ご提出ください。
〇個人事業主の方は、従業員を雇用していれば申請できます。
申請では、認証要件を満たしていることがわかるよう、必要な書類・資料を提出していただきます。
〇新しく申請する方も、すでに認証を受けており更新のために申請する方も、提出する書類は同じです。
(ウ)静岡県次世代育成支援企業認証審査票<令和3年1月変更>
(エ)一般事業主行動計画(写)(都道府県労働局の受領印が押印されたもの)
(オ)就業規則又は労働協約(写)(労働基準監督署に届け出たもの)
こちらの様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。
認証の対象は静岡県内に事業所があり、静岡県内において事業活動を行う企業及び団体です。
県外に本社がある場合でも、申請者名は県内の事業所長、支店長、営業所長等としてください。また、従業員数も県内に勤務している従業員数を記入してください。
業種は、日本標準産業分類の大分類(総務省統計局ホームーページ・外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)に従って記載してください。
認証要件を全て満たしていることを示す誓約書です。各項目の内容をよくご確認ください。
様式はこちらのものを使用してください。
こちらの様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。記入の際には記載例もご確認ください。
この審査票に記入した実績、取組について「審査票に記載した実績、取組等が確認できる資料」をご提出いただきます。
一般事業主行動計画とは、企業が従業員の仕事と家庭の両立を図るための雇用環境や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たり、計画期間、目標、目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
認証を受けるには、都道府県労働局の受領印が押された一般事業主行動計画の写しを提出する必要があります。
〇法律で従業員が100人以下の企業は努力義務となっておりますが、認証申請に当たっては届出を行ってください。
〇支社が申請する場合、本社が一般事業主行動計画を届け出ている場合は、改めて届け出る必要はありません。本社で届け出た一般事業主行動計画(受領印押印済み)の写しを提出してください。
一般事業主行動計画を策定する方法については、厚生労働省両立支援総合サイト「両立支援のひろば」(外部サイトへリンク)に詳しく解説されています。
また、県では従業員300人以下の企業を対象に、行動計画策定アドバイザーの派遣を行っています。詳しくは、経済産業部労働雇用政策課(TEL:054-221-2817)へお問い合わせください。
静岡労働局雇用環境・均等室に届け出てください。詳しくは、静岡労働局ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。
認証を受けるには、就業規則または労働協約が育児・介護休業法等の関連法令に則っている必要があります。
就業規則または労働協約を労働基準監督署に届け出て、受領印を押印されたものの写しをご提出ください。
なお、育児・介護休業法等になじみがなく、法令に則った就業規則の改定が難しい場合は、社会保険労務士等にご相談いただくとスムーズです。
この制度の趣旨として、認証企業は仕事と子育て等の両立を図るための環境づくりを推進していることが要件となります。
そのため、現行の育児・介護休業法を満たした規定を整備していることに加え、法定を上回る制度をひとつ以上盛り込んでいただく必要があります。
こちらも、労働基準監督署に届け出て、受領印を押印されたものの写しをご提出ください。
厚生労働省のホームページなどで、最新の育児・介護休業法の内容を確認することができます。
育児・介護休業法について(厚生労働省HP)厚生労働省のホームページです。近年の法改正について解説されています。
育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省HP)厚生労働省作成の、現行の育児・介護休業法全般について解説されたパンフレットです。
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省HP)厚生労働省作成の、育児・介護休業に関する規則の規定例集です。
また、育児・介護休業法に関するお問い合わせは静岡労働局雇用環境・均等室へお願いいたします。
例えば、以下のような内容が当てはまります。
審査票に記載していただいた実績、取組が確実に行われていることを確認させていただくため、関係する資料のご提出をお願いします。
審査票の項目ごとに必要な資料は、以下の通りです。
審査票に記入された実績すべてについて、制度を利用したことが分かる資料を添付してください。
添付書類の例:
〇審査票に記載の人数分添付してください。
〇県外の事業所の従業員の実績は認められません。
先述の就業規則や育児・介護休業規定が確認資料にあたります。
育児・介護休業者が円滑に復帰できることを目的に、会社で実施している事項を明文化したものを添付してください。また、そうした復職に備えた措置・体制があることを従業員の方に周知したことが確認できる書類を添付してください。
添付書類の例:
(下記の2点を両方提出)
復帰支援の取組の一例として、「育休復帰支援プラン策定のご案内」(外部サイトへリンク)を厚生労働省のホームページからご覧いただけます。
経営方針や社訓等に、働きやすい職場環境づくりについての記載があり、それを社内へ周知していること及び社外に情報発信していることが必要です。
社外への情報発信とは、経営方針や社訓等をホームページに掲載したり、社外の方が目にすることができる場所への掲示等を行うことです。
添付書類の例:
(下記3点すべて)
長時間勤務対策等、業務内容や働き方について労使で話し合う場を設けていることが必要です。話し合いは、年4回以上行われていることが望ましいです。
労使で話し合う場(委員会等)の要綱や内規を添付してください。また、実際に開催され業務内容などについて話し合われていることがわかる議事録等の記録も併せてご提出ください。
要綱等は、以下の内容を記載している必要があります。
添付書類の例:
(下記2点すべて)
フレックスタイム、裁量労働時間制度、サテライト勤務等の、柔軟な勤務時間制度について定めていることがわかる就業規則や労使協約等を添付してください。
これらの制度は従業員の誰もが利用可能である必要があります。
添付書類の例:
育児・介護を理由とする短時間勤務制度などは、利用できる従業員が限られるためこの項目には該当しません。
残業を禁止する曜日・期間の設定、または長時間労働削減につながるシステム・制度の導入が該当します。
残業を原則禁止する曜日・期間の設定を行っている場合は、ノー残業デー、ノー残業ウィークといった取組を行い、従業員に周知していることが分かる資料を添付してください。
添付書類の例:
長時間労働削減につながるシステム・制度の導入を行った場合は、概要がわかる資料と、それにより長時間労働が削減できたことを示す根拠が必要です。
添付書類の例(下記の2点すべて):
事業所全体による年次有給休暇の一斉付与日の設定、法定にない特別休暇(誰もが利用できるリフレッシュ休暇、バースデー休暇等)の設定、時間単位付与制度、年次有給休暇取得推進期間の設定などが該当します。それらの取組を行い、従業員に周知していることが分かる資料を添付してください。
添付書類の例:
〇2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して年5日取得させることが義務化されました。この義務の履行のみでは、年次有給休暇の取得促進の取組として認められません。
従業員がメンタルヘルスケアを利用できるよう、専門家による相談(カウンセリング)の体制を整えていることが必要です。例えば、以下の取組があてはまります。
会社が契約している相談サービスがある場合は、契約書の写しや、保険証書の写しとサービスの案内資料、従業員への相談窓口サービスを周知したことがわかるを添付してください。
地域産業保健センター等の医師と相談できる体制を整えた場合は、従業員へ利用方法を周知したことが分かる資料を添付してください。
添付書類の例(契約している相談サービスがある場合):
(下記の3点すべて)
添付書類の例(地域産業保健センター等の医師と相談できる場合):
〇カウンセリングを行うことができる資格等を持たない者との面談は、取組として認められません。
〇メンタルヘルスケアについての研修の実施は、取組として認められません。
〇ストレスチェックの実施とその結果に基づく相談は、取組として認められません。
認証要件のひとつである男女共同参画宣言事業所への登録がなされていることを確認するため、宣言書のコピーを提出してください。
認定要件に合致する取組は以下の内容です。いずれかの取組の資料を添付してください。
〇女性管理職の登用(本社での登用も可)
添付書類:
〇資格取得支援制度の女性利用実績
添付書類の例:
(下記3点すべて)
〇業務に必要な資格取得のための講座の受講でも可
〇キャリアアップ支援(女性従業員がキャリアアップのために参加する研修会への参加費負担等)
添付書類の例:
(下記2点すべて)
〇女性の職場環境の整備(女性更衣室、トイレ等の新設)
添付書類の例:
従業員全員に向けた、男女共同参画や仕事と家庭の両立に関する研修会・勉強会の取組が該当します。
添付書類の例(下記すべて):
〇従業員全員が対象である必要がありますが、業務の都合等から欠席していることは構いません。ただし、欠席者にも内容が伝わるよう資料等を共有されている必要があります。
〇管理職のみ、または一般従業員のみの研修会は不可です。従業員全員に向けた研修会を実施してください。
〇研修会の実施方法は、研修会単独の開催に限らず、全体会議や朝礼時に時間を設けて実施することや、部署ごとの実施、eラーニング、外部の研修会に参加等、会社ごと実施しやすい方法で構いません。
〇外部の研修会に参加した従業員が講師となって、会社で伝達研修をする形式でも構いません。
会社の独自の取組、アピール事項についての資料を添付してください。
こちらの項目は認証の要件ではないため、内容や書式は任意です。
上記の申請書類を揃えて、以下の宛先に郵送またはご持参ください。
〒420-8601静岡市葵区追手町9-6
静岡県健康福祉部こども未来局こども未来課
ご持参される場合、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までの間にお越しください。
関連リンク
お問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3485
ファックス番号:054-221-3521
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