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児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
○児童手当制度
・支給対象
児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
・支給月額
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学生修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円
※所得制限
前年の所得が所得制限限度額以上(下表参照)の方には特例給付(児童一人あたり月額5,000円)が支給されます。
所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限額限度額(万円) |
0人 |
622.0 |
1人 |
660.0 |
2人 |
698.0 |
3人 |
736.0 |
4人 |
774.0 |
5人 |
812.0 |
・支給要件
国内に居住している児童が対象となります。
(児童が海外に居住している方は手当を受給できません。ただし、留学中の場合を除く。)
児童養護施設等に入所している児童については、原則として施設の設置者等に手当が支給されます。
(里親に委託されている場合も同様です。)
➪児童養護施設に入所している児童の父母等は受給できなくなります。
未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当が支給されます。
➪父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、児童と同居している者に支給。(単身赴任の場合を除く。)
➪両親が離婚協議中等で別居している場合、児童と同居している人に支給されます。
・支給方法
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月までの手当が支給されます。
○児童手当を受けるためには
・申請手続き
児童手当を受けるためには、お住まいの市町(公務員の方は勤務先)へ認定請求書の提出が必要です。認定請求書を提出し、市町等の認定を受けなければ、受給することはできません。
・申請に必要な添付書類等
申請先市町にお問い合わせください。
・手当の支給期間
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日等の翌日から15日以内に申請すれば、申請月から支給されます。
申請手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
・届出の内容が変わったとき
1.第2子の出生等により、養育する児童が増えた場合など、児童手当の額が増額となるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きの遅れがないようにご注意ください。
また、児童を養育しなくなったときや児童が児童養護施設に入所等したなどにより、支給の対象となる児童が減った時は、速やかに「額改定届」を提出してください。
なお、支給対象となる児童がなくなったときは、「支給事由消滅届」を提出してください。
2.他の市町村に住所が変わったとき
他の市町村に住所が変わる場合には、これまでの市町での児童手当の受給資格が消滅します。
転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。この場合も、手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
前住所地からの転出予定日から15日以内に新住所地の市町村に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
3.受給者の方が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、市町に「支給事由消滅届」を提出し、勤務先へは公務員になった日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要となります。
また、公務員を退職された方は、退職された月分までは勤務先から支給されますが、引き続き児童手当を受給する場合は、新たに住所地の市町へ「認定請求書」を提出する必要があります。
・現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出されない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3546
ファックス番号:054-221-3521
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