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「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の拡充内容につきまして、厚生労働省のホームページに掲載されたので、お知らせします。
厚生労働省不妊に悩む方への特定治療支援事業の拡充について(外部サイトへリンク)
(注)政府の補正予算案として決定したものであり、内容が確定するのは補正予算案が原案どおり成立した後となります
対象となるのは、令和3年1月1日以降に終了した治療です。
支援拡充案
新しい制度の申請に必要な書類や受付開始日等の詳細については、決まり次第順次静岡県ホームページに掲載していく予定です。しばらくお待ちください。
〈年齢要件〉
治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
以下の条件を満たす場合に限り、治療開始日の妻の年齢が44歳未満であれば対象になります。
(1)令和2年3月31日における妻の年齢が42歳である夫婦
(2)令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期したもの
(3)令和3年3月31日までに治療を開始したもの
〈助成回数〉
初回申請に係る治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合→通算6回まで
40歳以上の場合→通算3回まで
以下の条件を満たす場合に限り、初回申請に係る治療開始日の妻の年齢が41歳未満の場合は通算6回まで
41歳以上の場合は通算3回まで
(1)令和2年3月31日における妻の年齢が39歳である夫婦
(2)令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期したもの
(3)令和3年3月31日までに治療を開始したもの
※本措置は、現時点では令和2年度(令和3年3月31日までに申請したもの)のみの措置となります。令和3年度の取扱いは未定となりますので、御注意ください。
厚生労働省新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて(外部サイトへリンク)
〈所得要件〉
妻及び夫の前年(1月~5月に申請する場合は前々年)の合計所得額が730万円未満であること
以下の(1)又は(2)に該当する方は、令和2年度に限り助成対象として取り扱います。
令和2年4月1日以降に治療終了したもので、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに申請されるものであって、
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、夫及び妻の令和2年の合計所得額が730万円未満となる見込みの方
⇒令和2年の合計所得額を推計し、判定します
(2)新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期し、申請が6月以降となった場合に、夫及び妻の平成30年の合計所得額が730万円未満であって、令和元年の合計所得額が730万円以上となる方
⇒平成30年の合計所得額で判定します
なお、該当となる方の所得判定に係る必要書類はこちらを御確認ください。
43歳未満40歳以上の場合、通算3回まで
40歳未満の場合、通算6回まで
⇒申請者は、夫又は妻のどちらか一方となります。
⇒主治医が記入します。発行手数料が必要な場合があります。
⇒様式第1~3号については、申請書ダウンロード健康福祉部→こども未来局こども家庭課にも同じものがあります。
⇒各健康福祉センターにあります。申請書類を提出される際に窓口でご記入いただきます。
(外国籍の方は、公の機関が発行する婚姻を証明する書類)
申請時期
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所得証明書
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令和元年6月から令和2年5月まで
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平成31年度(平成30年中の所得を証明するもの)
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令和2年6月から令和3年5月まで
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令和2年度(令和元年中の所得を証明するもの)
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所得証明書(住民税課税証明書)は市町村役場で交付されます(自治体により証明書の標記は異なります)。
所得証明書(住民税課税証明書)は、所得が無くても必要です。
⇒原本は、「特定不妊治療費補助金申請済」印を押して、返却します。
⇒窓口で口座の確認に使用します(写し可)
医療機関名称の変更がありました。(県立美術館前IVFクリニック:令和2年11月1日変更)
他県の指定医療機関で不妊治療を受けた場合も対象となります。
詳しくは各健康福祉センターへお問い合わせください。
専門医による面接相談と相談員による電話相談を実施しています。
面接相談は予約が必要です。(相談料は無料です。)
専用ダイヤル080-3636-3229(火10~19時・木土10~15時)
お問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2993
ファックス番号:054-221-3521
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