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治療終了日の属する年度内にお住まいの健康福祉センター(PDF:58KB)での申請をお願いします。
治療終了日が1月~3月の場合は治療終了日から起算して90日以内での申請をお願いします。
治療区分によって異なるため、治療区分表(PDF:55KB)で御確認の上、主治医に御相談ください。
2.受診等証明書(PDF:82KB)(主治医に記入してもらってください)
3.住民票(発行日から3か月以内のもの)
4.戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)
5.所得証明書(源泉徴収票ではなく、所得証明書を御提出ください)
6.領収書の原本(「申請済」の印を押印し、その場で返却します)
7.印鑑(書類に不備があった時に使用します)
8.口座振替通知登録申出書(初回申請の方か、登録している住所や銀行口座が変更した場合に記入していただきます)
以前提出いただいた住民票や戸籍謄本が、今回の申請から3か月以内のものであれば提出の必要はありませんので、受付窓口でその旨をお伝えください。
県外の医療機関でも、その自治体で指定された医療機関であれば助成の対象となります。厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)で御確認ください。
次の通り対象範囲や助成回数が変わりました。
初めて特定不妊治療費助成を受けた際の治療開始時の年齢が40歳未満の方
⇒43歳になるまでに通算6回まで
初めて特定不妊治療費助成を受けた際の治療開始時の年齢が40歳以上43歳未満の方
⇒43歳になるまで通算3回まで
初めて特定不妊治療費助成を受けた際の治療開始時の年齢が43歳以上の方
⇒助成なし
【注意事項】
「43歳になるまでに」とは
⇒申請に係る治療開始の時点をいいます。申請時の年齢ではありません。
「通算」とは
⇒他の都道府県、政令市、中核市で受けた場合その助成回数を含みます。
⇒第1子や第2子等で助成を受けていた場合その助成回数を含みます。
夫婦のどちらか一方が静岡県内(静岡市・浜松市を除く)に住んでおり、法律上の夫婦であることが分かれば助成の対象となります。
在留カードやパスポート等を御提出いただきますので、詳細についてはお住まいの健康福祉センター(PDF:58KB)にお問い合わせください。
治療開始時に婚姻していることが助成の条件なので、「採卵から移植」という区分での申請はできませんが、移植前に婚姻をしていれば「凍結胚移植」のいう区分での申請が可能な場合もありますので、お住まいの健康福祉センター(PDF:58KB)にお問い合わせください。
お住まいの市町(PDF:28KB)が窓口となり、助成していますのでお問い合わせください。
タイミング法や男性不妊治療、不育症治療等、助成の種類や上限金額は市町により異なります。また、体外受精や顕微授精についても県と別に助成していますので、お住まいの市町(PDF:28KB)にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2993
ファックス番号:054-221-3521
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