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このたび厚生労働省から「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の通知があり、周知の依頼がありましたのでお知らせします。
通所介護事業者の皆様には、遺漏なく御対応いただきますようお願いします。
なお、厚生労働省の通知はこちらから御確認ください。
介護保険最新情報vol.648「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について(PDF:586KB)
平成30年6月8日追記
このたび平成31年度以降のADL維持等加算の算定に係る手続きについて厚生労働省に問い合わせたところ、次のとおり回答がありましたのでお知らせします。
平成31年度にADL維持等加算の算定を予定される通所介護事業者の皆様には、遺漏なく御対応いただきますようお願いします。
県から国への照会に対する回答(PDF:KB)(PDF:54KB)
5平成31年度以降に加算を算定する場合であって、加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの間に、指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注11に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から同年12月までの期間を評価対象期間とする。
問38) ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業又指定地域密着型通所介護事業を連続して6月以上利用した期間とされているが、1)この「連続して利用」とは、毎月1度以上利用していることを指すのか。2)この「連続して6月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。3)6月より多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象期間とするのか。
答38)
1)貴見のとおりである。
2)貴見のとおりであ。評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定している。つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要がある。
3)連続しているすべの月ではなく、その中に最初の月が最も早い6月の期間を評価対象利用期間とする。例えば、2月から11月まで連続利用がある場合は、2月から11月までではなく、2月から7月までを評価対象利用期間とする。
問7)平成31年度からADL維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があるか。
答7)申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには、平成30年7月までに申出を行う必要がある。
お問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3282
ファックス番号:054-221-2142
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