ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉・高齢者福祉 > 介護指導班トップページ > 05介護報酬の加算の届出をするには
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全サービス共通様式介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
必要な添付書類については、上記(2)の「介護給付費算定に係る体制等状況表」の備考欄に記載されていますので、こちらから必要な様式を選択して作成の上、添付してください。
新設の加算や算定要件が変更された既存の加算の届出の際に必要となる添付書類等については、現時点で厚生労働省から示されている様式等を基に作成していますが、今回お示しした様式等について、内容が変更になる場合や追加で添付書類等の提出が必要になる場合があることを御承知ください。
No. | 種類 | 内容 | ファイル |
1 | 「サービス提供体制強化加算」の職員の割合の算出方法 | 訪問入浴介護など、サービス提供体制強化加算に関する事業者は参考にしてください。 | (ワード:34KB) |
2 | 「通所介護の利用延人員計算表」 「通所リハビリテーションの利用延人員計算表」 |
実際に、事業所で計算するために使用してください。 | 通所介護(エクセル:45KB) 通所リハビリ(エクセル:46KB) |
3 | (別紙31-3、32-3:参考) 「利用延人員数計算シート」 (通所介護) (通所リハビリテーション) |
感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価を届け出る際に、実際に、事業所で計算するために使用してください。 | (エクセル:83KB) |
3 | (参考様式)「サービス提供責任者経歴書」 | 訪問介護の特定事業所加算でサービス提供責任者要件の実務経験等の根拠となる資料として使用してください。 | (ワード:51KB) |
サービスの種類ごとに次のようになっています。
サービスの種類
|
算定を開始する時期 |
---|---|
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与
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届出が毎月15日以前→翌月から
届出が毎月16日以降→翌々月から |
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設生活介護、
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、 介護医療院 |
届出が受理された日が、月の初日→当該月から 届出が受理された日が、月の初日以外→翌月から |
新たに事業を始めようとする場合(すべてのサービスが対象)
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指定(許可)を受けた日から
指定(許可)申請と同時に届出をした場合 |
(注)介護職員処遇改善加算については、算定を受けようとする月の前々月の末日までに「介護職員処遇改善加算届出書」等の提出が必要ですので、ご注意ください。
お問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2979(東部・賀茂)、3256(中西部)
ファックス番号:054-221-2142
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