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厚生労働省の発する「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」に関しまして、通所介護サービスの介護報酬等の取扱いについて、本県における取扱いを下記のとおりに定めましたので、御確認をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所の介護報酬等の臨時的な取扱いについて(通知)(令和2年6月8日事務連絡)(PDF:86KB)
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ファックス番号:054-221-2142
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