ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉・高齢者福祉 > 介護指導班トップページ > 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(国1次補正)の実施
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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)(国2次補正)
令和2年7月27日、県の補助金交付要綱等を掲載しました。
令和2年8月24日、第3回目以降の申請スケジュール等を公開しました。
令和2年9月10日、県の交付要綱を一部修正しました。また、実績報告の説明及び様式を掲載しました。
令和2年12月21日、申請スケジュールについて、申請期限を定めました。
令和3年3月11日、収支予算書、収支決算書の様式を変更しました。
⇒ホームページの更新履歴(エクセル:15KB)
本事業に関する質問事項等については、〔東部・伊豆054-221-3243、3282、2409、中西部054-221-2531、2529、3256、受付時間:平日9時00分~17時00分〕あてお願いします。
新型コロナウイルス感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響をできる限り小さくするため、介護サービス事業所等が感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービス提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行います。
静岡県内(静岡市及び浜松市を除く)に所在する介護サービス事業所・施設等
対象となる事業所・施設は「補助対象事業所・施設」及び「補助対象事業所・施設早見表」(エクセル:39KB)をご確認ください。
助成対象 | |
---|---|
1 | 静岡県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所 |
2 |
利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等 (職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む) |
3 |
濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等 |
4 |
1、2以外の通所系サービス事業所が、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所 |
5 | 1、2に該当する通所系サービス事業所で、4と同様のサービスを提供した事業所 |
助成対象 | |
---|---|
1 | (1)1.又は2.の介護サービス事業所・介護施設等との連携先の介護サービス事業所・介護施設等 |
2 | 自主的に休業(連続3日以上)した介護サービス事業所との連携先の介護サービス事業所・介護施設等 |
感染者とは…陽性と判定された方
※濃厚接触者とは…保健所が濃厚接触者と判断した方
※(1)については、福祉用具貸与事業所を除く。
区分 | 対象経費例 |
---|---|
介護サービス事業所・介護施設等のサービス継続に必要な経費 | ア事業所・施設等の消毒・清掃費用 イマスク・手袋・体温計等の衛生用品の購入費用 ウ事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等 エ連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用 オ送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車の購入又はリース費用等 |
通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用 | カ通所しない利用者宅を訪問して安否確認等を行うために必要な車や自動車の購入又はリース費用等 キICTを活用し、通所しない利用者に対して安否確認等を行うための利用者用タブレットのリース費用等(通信費用は除く) |
通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所が事業所外の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用 | クサービス提供場所の賃料、物品の使用料等 ケ職員の交通費、利用者の送迎に係る費用 |
通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)による訪問サービス実施に係る費用 | コ訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当 サ訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金 シ訪問サービス実施に必要な車や自転車の購入又はリース費用等 ス訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用 セマスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用 |
区分 | 対象経費例 |
---|---|
利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用 | ア追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等 イ利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用 |
職員の応援派遣に係る費用 |
ウ職員を応援派遣するための諸費用(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等) |
別表2新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の基準単価を確認願います。
令和2年1月15日以降に本事業に伴い要した経費が対象となります。
提出期限 | 備考 | |
---|---|---|
第1回交付申請書 | 令和2年8月21日(金曜日) | 終了 |
第2回交付申請書 | 令和2年9月25日(金曜日) | 終了 |
第3回交付申請書 | 令和2年10月23日(金曜日) | 終了 |
第4回交付申請書 | 令和2年11月27日(金曜日) | 終了 |
第5回交付申請書 | 令和2年12月25日(金曜日) | 終了 |
第6回交付申請書 | 令和3年1月22日(金曜日) | 終了 |
第7回交付申請書 | 令和3年2月15日(月曜日) | 終了 |
第7回交付申請書の提出期限以降に対象事業所となり申請する場合は、個別に相談してください。
受付開始日:令和2年7月28日(火曜日)
申請以降の流れは、以下のとおりです。
【精算払】(原則)
補助金交付申請書提出⇒審査⇒交付決定⇒実績報告提出⇒交付確定⇒請求書提出⇒支払い
※精算払を希望される場合は、申請書中「なお、交付決定の上は、概算払されるよう併せて申請します。」を削除して提出願います。
補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:25KB)
(添付書類)
・事業計画書等(別紙1-1~3)
・誓約書(別紙1-4)(ワード:24KB)
・補助対象事業所・施設に関する確認書(別紙1-5)(エクセル:25KB)
・口座振替登録申出書(別紙1-6)(エクセル:80KB)
・収支予算書(別紙1-7)(ワード:17KB)
・資金状況調べ(別紙1-8)(ワード:47KB)
事業計画書等(別紙1-1~3)は、エクセルのバージョンにより、自動設定された数式が効かない恐れがあります。その際は、コールセンター(054-255-1930)にお問い合わせください。
事業計画書等(別紙1-3)事業所・施設別個表「1.介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業」において「
、
に該当する通所系サービス事業所で
と同様のサービスを提供した事業所」は、助成区分
を使用し、申請願います。(8月24日追加)
【参考】
以下の資料をご確認の上、ご提出ください。
・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱(国実施要綱)(PDF:484KB)
・新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱(県交付要綱)(PDF:569KB)
・静岡県補助金等交付規則(PDF:145KB)
・事業計画書等(別紙1-1~3)記載例
・口座振替登録申出書(別紙1-6)記載要領(PDF:279KB)
・収支予算書(別紙1-7)記載例(ワード:17KB)
・Q&A(PDF:103KB)
郵送による。
〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」担当宛て
実績報告書の提出が必須となりますので、あらかじめご承知のうえ、申請をしてください。提出書類や提出期限については、交付決定通知時で別途お知らせします。
なお、概算払を希望された場合、実績報告書の提出に際し、精算額が概算払額を下回った場合は、県に差額を返納していただく必要があります。
【精算払い】
交付決定通知が届き、事業の執行が終わり支出額が確定した後、30日を経過した日または令和3年4月7日のいずれか早い日までに実績報告を提出願います。
ア提出書類
・実績報告(様式第3号)
・事業実績報告書(別紙1)
・補助金精算額調書(別紙2)
・収支決算書(別紙1-7)(ワード:33KB)
イ提出方法
上記8提出書類、提出方法及び提出先(2)提出方法と同じ。
ウ提出先
上記8提出書類、提出方法及び提出先(3)提出先と同じ。
実績報告が静岡県にて確認された後、交付確定通知が届きますので、通知を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書を提出願います。
・請求書(様式第4号)(ワード:27KB)
補助金を受給した全ての消費税及び地方消費税(以下消費税等という。)の課税事業者については、補助金のうち消費税等相当額を確定申告後に県に報告し、相応分を返還していただく必要があります。この手続は必ず行っていただく必要があるので、あらかじめご承知のうえ、申請をしてください。
本補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上(市町の場合は50万円以上)の財産(施設・設備・機械・器具等)がある場合は、交付要綱第7(3)又は(4)に定めるところにより、処分の制限期間を経過するまで、知事の事前承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄することは出来ません。
処分制限期間を経過する前に財産を処分することとなった場合は、お早めに県福祉指導課にご連絡をください。(手続きには相当の期間を要します。)
財産処分について(PDF:134KB)
財産の処分制限期間(PDF:972KB)
【通知】財産処分について(PDF:588KB)
財産処分承認基準(PDF:131KB)
お問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2529
ファックス番号:054-221-2142
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