ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉・高齢者福祉 > 福祉指導課トップページ > 「介護サービス情報の公表」制度について
ここから本文です。
(お知らせ)
厚生労働省による標記システムの更新作業に伴い、次の期間は各事業所からの報告、管理、登録機能全般が利用できませんので、ご了承ください。利用者等の皆様による公表情報の検索機能は通常通りお使いいただけます。
利用停止期間令和4年3月10日(木曜日)18時から令和4年3月23日(水曜日)10時まで
なお、災害発生などにる緊急時の対応について(災害時情報共有システムの取扱い)は、利用停止期間中に大規模な災害などが発生した場合は、システム上での災害情報の登録、報告依頼、報告の各機能を再開します。(災害の規模により、メールによる被災状況報告を依頼する場合もあり得ます。)
「介護サービス情報の公表」制度につきましては、介護保険法第115条の35の規定に基づき、介護サービス事業者に情報の公表を義務づけるものであり、介護サービス利用者が客観的な情報を基に比較検討し、介護サービス事業所を主体的に選択できるようにすることを目的にしています。
報告された情報は、介護サービス情報公表システム(外部サイトへリンク)において公表されます。
事業所情報の報告は介護サービス情報報告システム(外部サイトへリンク)からお願いします。
◯修正のお知らせ(11月12日追記)
報告システムの調査票について、〔介護報酬の加算状況〕の加算区分等に誤りが生じていたため、以下のとおり修正がされました。
11月12日現在は正常に入力が可能です。
なお、修正前に入力されたデータについては、「(修正前)→(修正後)」の記載で引き継がれていますが、削除となっている項目は引き継がれません。
(修正内容)
No.23「居宅介護支援」(10月12日修正完了)
「ケアマネジメントの公正中立性の確保」の「前6ヶ月間に作成したケアプランにおける同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位まで)」の入力規則について、上位1~3位の「事業所名」「割合」(=すべての回答項目)が入力必須となっている。(例えば、上位1位のみ入力する場合に不具合が生じる。)
→上位1位の「割合」欄のみ入力必須とし、その他の項目は任意入力とする。
No.25短期入所生活介護(予防を含む)(10月23日修正完了)
(修正前)→(修正後)
夜勤職員配置加算(I)イ(予防を除く)→夜勤職員配置加算(I)(予防を除く)
夜勤職員配置加算(I)ロ(予防を除く)→削除
夜勤職員配置加算(II)イ(予防を除く)→夜勤職員配置加算(II)(予防を除く)
夜勤職員配置加算(II)ロ(予防を除く)→削除
夜勤職員配置加算(III)イ(予防を除く)→夜勤職員配置加算(III)(予防を除く)
夜勤職員配置加算(III)ロ(予防を除く)→削除
夜勤職員配置加算(IV)イ(予防を除く)→夜勤職員配置加算(IV)(予防を除く)
夜勤職員配置加算(IV)ロ(予防を除く)→削除
No.32看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)(11月4日修正完了)
(修正前)→(修正後)
サービス提供体制強化加算(I)イ→サービス提供体制強化加算(I)
サービス提供体制強化加算(I)ロ→削除
サービス提供体制強化加算(II)イ→サービス提供体制強化加算(II)
サービス提供体制強化加算(II)ロ→削除
サービス提供体制強化加算(III)イ→サービス提供体制強化加算(III)
サービス提供体制強化加算(III)ロ→削除
No.33地域密着型通所介護(10月12日修正完了)
(修正前)⇒(修正後)
「サービス提供体制強化加算(I)イ」⇒「サービス提供体制強化加算(I)」
「サービス提供体制強化加算(I)ロ」⇒「サービス提供体制強化加算(II)」
「サービス提供体制強化加算(II)」⇒「サービス提供体制強化加算(III)」
お問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3282
ファックス番号:054-221-2142
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください