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令和4年度の相談支援従事者研修等の日程については、以下のファイルのとおりです。
なお、日程の変更があった場合や、各研修の申込みを開始する場合には、障害者政策課のホームページで御案内する予定です。
サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修制度概要
平成31年3月29日告示改正(新旧対照表)
改正の概要
制度改正により、以下の研修を受講することが必要となりました。
(1)~(3)を修了すれば、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に要する研修要件を満たすこととなります。その後、(4)を受講する必要があります。
(1)相談支援従事者初任者研修
(2)サービス管理責任者等基礎研修((1)を必ず先に受講)
(3)サービス管理責任者等実践研修((2)を修了後2年以上の実務経験が必要)
(4)サービス管理責任者等更新研修((3)を修了した翌年度から起算して5年度ごとの受講が必要)
制度改正により、サービス管理責任者等基礎研修を受講するためには、「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者としての配置(届出)に要する実務経験年数」から2年を引いた年数以上の実務経験年数を有することが必要となりました。
例えば、直接支援業務の実務経験8年で配置可能となる方は、6年以上の実務経験があれば受講できます。
令和4年度の研修受講申込み時に提出する実務経験証明書の参考様式は以下のとおりです。業務区分については、以下のPDFを参照してください。
制度改正により、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事するためには、5年に一度「サービス管理責任者等更新研修」(更新研修)を受講することが義務となりました。
(1)「相談支援従事者初任者研修」及び「サービス管理責任者研修」(身体、介護、地域生活、就労、児童の各分野)の両方を平成30年度までに修了した方
【注意】
「相談支援従事者現任研修」及び「相談支援従事者及びサービス管理責任者現任研修」は更新研修には該当しません
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事されている方は「相談支援従事者現任研修」の受講は義務ではありません
(2)(1)に該当しない方
お問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害者政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3599
ファックス番号:054-221-3267
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