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社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医療法人と合併をすることができます。(医療法第57条第1項)
財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の規定があり、原則として理事の3分の2以上の同意があれば、他の財団たる医療法人と合併をすることができます。(医療法第57条第2項及び第3項)
医療法人の合併は、知事の認可を受けなければ、その効力を生じないこととされています。(医療法第57条第4項)
合併の認可の申請に当たっては、次の書類を提出していただきます。
申請は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。
申請の際は、上記の書類を、正本1部・副本(正本の写し)2部の計3部提出してください。
合併認可の申請があった場合、県では、必要な書類が添付されているか、その記載に誤りがないか、内容が法令に違反していないか等を審査し、適当であると認められれれば、静岡県医療審議会(法人部会)の意見を聴いた上で、認可をすることとなります。
認可の申請に当たっては、上記要領の内容を御確認の上、あらかじめ、医療政策課の担当職員と調整(事前協議)をしていただくようお願いします。
事前協議は随時受け付けていますので、詳細は医療政策課医務班までお問合せください。
医療法人の合併が認可されたときは、医療法人の設立が認可されたときと同様、組合等登記令の定めるところにより登記をする必要があります。
また、登記したときは、遅滞なく、次の書類を届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の12)
届出は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。
届出の際は、上記の書類を、正本1部・副本(正本の写し)1部の計2部を提出してください。
お問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファックス番号:054-221-3291
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