ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医療政策課ホームページ > 医療法人の設立や運営における各種手続きについて > 登記事項を変更したとき
ここから本文です。
医療法人は、その設立時に登記した下記の事項について、変更があったときは、2週間以内に登記しなければなりません。(組合等登記令第3条第1項)
ただし、資産の総額の変更については、毎会計年度末日現在の額を、その会計年度終了後2月以内に登記することとなります。(同条第3項)
したがって、医療法人の運営においては、主に次のようなときに、変更の登記を行うこととなります。
なお、登記の手続きの詳細は、登記所にお問い合わせください。
医療法人が変更の登記をしたときは、遅滞なく、次の書類を届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の12)
届出は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。
届出の際は、上記の書類を、正本1部・副本(正本の写し)1部の計2部を提出してください。
お問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファックス番号:054-221-3291
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください