ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医療政策課ホームページ > 医療法人の設立や運営における各種手続きについて
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医療法人の各種手続きは、その法人を所管する行政庁に対して行う必要がありますが、医療法人を所管する行政庁は、その法人の主たる事務所によって異なります。
静岡県内に主たる事務所がある医療法人…静岡県所管
(ただし
静岡市内にのみ病院、診療所及び介護老人保健施設を開設している医療法人…静岡市所管
浜松市内にのみ病院、診療所及び介護老人保健施設を開設している医療法人…浜松市所管)
このページでは、静岡県が所管する医療法人に関する手続きについてご説明します。
医療法人に関連した通知も掲載しておりますので、参考としてください。
医師又は歯科医師でない理事長を選任するとき(非医師理事長の特例認可)
厚生労働省の医療法人関係のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。