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医療法人は、医療法第55条第1項及び第3項の規定により、次の事由によって解散します。(医療法第55条第1項及び第3項)
なお、2.又は3.の事由による解散は、知事の認可を受ける必要があります。(医療法第55条第6項)
医療法人の解散の認可の申請に当たっては、次の書類を提出していただきます。
申請は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行ってください。
申請の際は、上記の書類を、正本1部・副本(正本の写し)2部の計3部提出してください。
解散認可の申請があった場合、県では、必要な書類が添付されているか、その記載に誤りがないか、内容が法令に違反していないか等を審査し、適当であると認められれれば、静岡県医療審議会(法人部会)の意見を聴いた上で、認可をすることとなります。
認可の申請に当たっては、上記要領の内容を御確認の上、あらかじめ、医療政策課の担当職員と調整(事前協議)をしていただくようお願いします。
事前協議は随時受け付けていますので、詳細は医療政策課医務班までお問合せください。
お問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファックス番号:054-221-3291
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