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病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、これを医療法人とすることができます。(医療法第39条)
医療法人を設立しようとするときは、知事の認可を受けなければなりません。(医療法第44条第1項)
医療法人設立の認可の申請に当たっては、次の書類を提出していただきます。
申請は、法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所に行っていただきます。
申請の際は、上記の書類を、正本1部・副本(正本の写し)2部の計3部提出していただきます。
設立認可の申請があった場合、県では、法令の規定及び静岡県医療法人各種認可取扱要領(PDF:210KB)に基づき、法人の資産の状況や定款(財団たる医療法人の場合は、寄附行為)の内容等を審査し、静岡県医療審議会(法人部会)の意見を聴いた上で、認可をすることとなります。
認可の申請に当たっては、上記要領の内容を御確認の上、あらかじめ、医療政策課の担当職員と調整(事前協議)をしていただくようお願いします。
お問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファックス番号:054-221-3291
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