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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 疾病対策課トップ > 原爆被爆者対策

ここから本文です。

更新日:平成23年8月24日

原爆被爆者援護

広島・長崎に原子爆弾が投下されてから50年以上が経過しました。
被爆者の方々の高齢化が年々進み、取り巻く環境も変化していく中で、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護対策が求められております。

静岡県では、平成6年に制定された「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」の趣旨を踏まえ、被爆者対策として、主に次のような事業を行っています。

 お知らせ

  平成23年度における原爆被爆者に対する援護に関する法律に基づく手当の額について、変更になりましたのでお知らせいたします。 

   手当額一覧

被爆者健康手帳等の交付

1.被爆者健康手帳の交付

次の4つのいずれかに該当する方が手帳の交付申請をすると、認定された場合には被爆者健康手帳が交付されます。

(1)直接被爆者

原子爆弾が投下された際、当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内にいた方

<広島>

  • 広島市内
  • 安佐郡祇園町
  • 安芸郡戸坂村のうち、狐爪木
  • 安芸郡中山村のうち、中、落久保、北平原、西平原、寄田
  • 安芸郡府中町のうち、茂陰北

<長崎>

  • 長崎市内
  • 西彼杵郡福田村のうち、大浦郷、小浦郷、本村郷、小江郷、小江原郷
  • 西彼杵郡長与村のうち、高田郷、吉無田郷

(2)入市者

原子爆弾が投下された後、2週間以内に救援活動や家族探しのために広島又は長崎市内(1に規程する区域のうち政令で定める区域=爆心地からおおむね2キロメートルの区域)に入った方

(3)身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような状況の下にあった者

  • 15人以上(病室などの閉鎖された空間の場合は5人以上)の被爆して負傷した者が収容されている収容施設等におおむね2日間以上とどまった人
  • 被爆して負傷した者5人以上(1日当たり)と接触した人
  • 上記には該当しないが、それらに相当する被爆事実が認められる人

(4)胎児

被爆当時、上記被爆者の胎児であった方

2.第一種健康診断受診者証の交付

原子爆弾投下時、被爆者健康手帳の区域の周辺(政令で掲げる区域)にいた方、又はその胎児であった方が、申請に基づいて認定された場合には、第一種健康診断受診者証が交付されます。

なお、第一種健康診断受診者証は、特定の障害(健康管理手当支給要件となる障害を伴う疾病)があると認められた場合には、被爆者健康手帳への切り替えができます。

3.第二種健康診断受診者証の交付

原子爆弾投下時、被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証の区域外であり、爆心地から12km以内の区域にいた方、又はその胎児であった方が、申請に基づいて認定された場合には、第二種健康診断受診者証が交付されます。

なお、第二種健康診断受診者証については、被爆者健康手帳への切り替えをすることはできません。

被爆者健康診断の実施

被爆者健康診断の対象となる方

次の3つのいずれかに該当する方に対して、県と委託契約を締結している医療機関で、年2回の定期健康診断(春、秋)と希望による健康診断(年2回まで。うち1回はがん検診が受けられます。)を行います。

対象者

  1. 被爆者健康手帳を持っている方
  2. 第一種健康診断受診者証を持っている方
  3. 県内に在住する1、2の子ども

実施医療機関

 平成23年度は県内69医療機関において行います。

    平成23年度被爆者検診実施医療機関

平成23年度原子爆弾被爆者健康診断業務における受託医療機関の拡大について

静岡県では、原子爆弾被爆者等を対象に年2回の定期健康診断と希望による健康診断(年2回まで)を実施しています。(詳細は別紙1を御覧ください。)

高齢化している健康診断も対象となる方の利便性等に配慮して、平成23年度から原子爆弾被爆者健康診断業務における受託医療機関を拡大することとし、県医師会、県病院協会、保健所を通じてお知らせしております。

平成23年度において、原子爆弾被爆者健康診断業務の受託を希望される医療機関がありましたら、別紙2の承諾書に記名押印のうえ、平成23年4月8日(金曜日)までに疾病対策課あて提出ください。

健康診断の詳細(別紙1)

承諾書(別紙2)

手当の支給

被爆者健康手帳の交付を受けている方に対して支給される手当は、次の表のとおり7種類あります。
原子爆弾の傷害作用のために生活に困っていたり、原子爆弾が原因になっている病気やけがのために、特別の医療費を必要とする方が多いことなどに基づくものです。

手当の種類 支給を受ける方
医療特別手当
  • 原爆の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた方で、その病気やけが治っていない方
特別手当
  • 原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた方で、現在はその病気やけが治った方
原爆小頭症手当
  • 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある方
健康管理手当
  • 循環器機能障害や運動器機能障害等11の障害のいずれかを伴う病気にかかっている方
保健手当
  • 原子爆弾投下時に爆心地から2km以内で被爆した方とその当時その方の胎児だった方
介護手当
  • 身体上の障害等のために費用を支出して介護をする人を雇った方
  • 介護に要する費用を支出しないで介護を受けた重度の障害がある方
葬祭料
  • 被爆者が死亡した時に葬祭を行った方(被爆者の死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合を除く)


介護保険等利用被爆者助成事業

被爆者健康手帳を持っている方が、以下の介護保険の福祉系サービスを利用した場合に要する、自己負担分を助成する事業が実施されています。


1対象となるサービス、対象経費、利用方法

対象サービス

対象経費

利用方法

介護給付サ|ビス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

【所得制限あり注1】

サービスに要する費用の1割

「被保険者証」、「被爆者健康手帳」及び「訪問介護利用者負担減額認定証」等を提示(注2)

訪問看護

 

 

 

 

 

「被保険者証」、「被爆者健康手帳」を提示

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護(デイサービス)

通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所生活介護

(特別養護老人ホーム等のショートステイ)

短期入所療養介護

(介護老人保健施設等のショートステイ)

介護老人福祉施設への入所

(特別養護老人ホームへの入所)

介護老人保健施設への入所

介護療養型医療施設への入院

認知症対応型通所介護

地域密着型介護老人福祉施設への入所

☆小規模多機能型居宅介護(注3)

 

予防給付サ|ビス

介護予防訪問介護

【所得制限あり注1】

 

サービスに要する費用の1割

 

「被保険者証」、「被爆者健康手帳」及び「訪問介護利用者負担減額認定証」等を提示(注2)

介護予防訪問看護

 

 

「被保険者証」、「被爆者健康手帳」を提示

 

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護(注3)

注1生計中心者が所得税を課せられていない世帯に属する人が対象となります。

注2訪問介護の助成を受ける方で、市町村発行の「訪問介護利用者負担減額認定証」をお持ちでない方は、県へ「被爆者訪問介護利用助成受給者証」の交付を申請し、交付後「被爆者訪問介護利用助成受給者証」を提示してください。

注3平成21年4月から追加されたサービス

 

2その他

  • 介護保険サービスに要する費用の1割をサービス事業者へ既に支払った場合は、県へ助成金の支給申請ができます。
  • 訪問介護及び介護予防訪問介護については、介護手当の対象となることがあります(別途介護手当の認定が必要です)。

◆訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の申請

この認定証の交付を受けたい方は、申請書に次の書類を添えて、居住地を管轄する健康福祉センター又は中核市保健所に提出して下さい。

  • 介護保険の要介護認定等通知書(写)
  • 住民票(謄本)
  • 健康保険証(写)
  • 生計中心者の「源泉徴収票」「所得税確定申告(控)等」又は「生活保護受給証明書」

 

リンク

 

お問い合わせ

健康福祉部医療健康局疾病対策課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3393

ファックス番号:054-251-7188

メール:shippei@pref.shizuoka.lg.jp

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