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本事業は、B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスに起因する肝がん、重度肝硬変患者の医療費の負担の軽減を図りつつ、患者からの臨床データを収集し、肝がん、重度肝硬変の予後の改善や生活の質の向上、肝がんの再発の抑制などを目指した、肝がん、重度肝硬変の治療研究を促進する仕組みを構築するための事業として位置づけられるものです。
静岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱(PDF:274KB)
静岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱様式(PDF:1,185KB)
B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスに起因する肝がん、重度肝硬変患者の入院医療で保険適用となっているもののうち、過去12月で高額療養費算定基準額を超えた月が3月以上ある場合に、4月目以降で高額療養費算定基準額を超えた月の入院医療費に対して助成を行います。知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う入院医療に限り、医療費助成の対象となります。
医療費助成の対象となるのは、次の項目を全て満たす方です。
年齢区分 |
階層区分 |
---|---|
70歳未満 | 医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又オに該当する方 |
70歳以上 75歳未満 |
医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 |
75歳以上(注) | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方 |
(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている方を含む。
臨床調査個人票、入院医療記録票等を基に県で診査を行い、認定された場合、参加者証を交付します。
(注)入院医療記録票は、申請月以前の12月以内に、指定医療機関で受けた肝がん・重度肝硬変入院医療に係る対象医療費の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が3月以上あることが記載されている必要があります。
参加者証の記載内容(氏名・住所・加入医療保険等)に変更が生じた場合は、参加者証と変更内容がわかる書類を添えて以下の書類を県に提出してください。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証記載事項変更届(様式第9号)(PDF:75KB)
参加者証を紛失、汚損又は破損した場合は、参加者証の再交付申請ができます。参加者証が手元にある場合は、参加者証を添えて以下の書類を県に提出してください。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証再交付申請書(様式第10号)(PDF:110KB)
年齢区分に応じた階層区分に該当しなくなった場合や研究への同意を撤回する等の理由により、助成対象に該当しなくなった場合は、参加者証を添えて以下の書類を県に提出してください。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(様式第7号)(PDF:96KB)
参加者証が入院医療費の支払いまでに交付されなかった場合等で現物給付を受けられなかった場合(自己負担額の1万円を超えて入院医療費を支払った場合)は償還払いの請求をすることができます。以下の書類を揃えて県に請求してください。
(注)入院医療記録票は、当該医療の行われた月以前の12月以内に、指定医療機関で受けた肝がん・重度肝硬変入院医療に係る対象医療費の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた月が3月以上あることが記載されている必要があります。。
本事業では、知事の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う入院医療に限り医療費助成の対象となります。また、本事業における臨床調査個人票及び入院医療記録票の記載を行うことができるのは指定医療機関のみとなります。
本事業の指定を受けようとする医療機関は、以下の書類を県に提出してください。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書(様式第11号)(PDF:67KB)
準備中
他の都道府県における指定医療機関一覧は肝炎医療ナビゲーションシステム(外部サイトへリンク)から検索することができます。
静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課感染症対策班(郵送)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)(発行:厚生労働省)(PDF:1,791KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業取扱いマニュアル(医療機関向け)【資料集】(発行:厚生労働省)(PDF:1,827KB)
お問い合わせ
健康福祉部医療健康局疾病対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2986
ファックス番号:054-251-7188
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