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更新日:平成23年12月12日
近年、医学・医療は飛躍的に進歩し、国民の健康に関する意識や公衆衛生水準も各段に向上しました。一方ではエボラ出血熱、エイズ、SARSなどの新興感染症が出現し、既に克服されたと考えられていた結核、マラリアなどの感染症も人類に再び脅威を与えています。国際交流の活発化や航空機による迅速大量輸送が行われる現代社会においては、世界の一部地域で流行している感染症が我が国へ短時間のうちに持ち込まれることも十分に想定できることです。
このような感染症を取り巻く状況の変化を受け、平成11年にこれまで伝染病予防法を中心に実施されてきた感染症対策を全面的に改め、併せて個別に対策法が設けられていた性病予防法とエイズ予防法を統廃合し、総合的、計画的に感染症の予防と患者の医療に関する施策を推進する基本法として
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」
が施行されました。
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