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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 疾病対策課トップ > 特定疾患

ここから本文です。

更新日:平成24年4月5日

特定疾患治療研究事業

対象者

1.静岡県内に住民登録されていること(外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書が発行されていること)
2.対象疾患にかかっていて、各疾患の認定基準を満たしていること
3.各種健康保険の被保険者及びその被扶養者であること

以上の3項目の条件を全て満たす方が対象となります。

対象疾患

対象疾患一覧を参照してください。

手続方法

申請先
住所地を管轄する各健康福祉センター及び静岡市・浜松市保健所です。
注:先天性血液凝固因子障害等は県庁疾病対策課です。


申請に必要な書類

申請する種類により、下記の書類が必要となります。

 

No. 申請種類 必要書類
1 一般 下記1~6 
2 重症並び重症認定扱い 下記1~3、7~9 
3 一般から重症への切替 下記3、7~9 

 注:加入する健康保険証の種別によっては、4-Aの書類が必要となることがあります。

 

  1. 特定疾患医療受給者証交付申請書 
  2. 臨床調査個人票(該当疾患の個人票を医療機関に提出し、記載依頼をしてください。疾患によっては、X線写真等が必要になります。) 
  3. 健康保険証の写し(本人のもの)
  4.  生計中心者の所得状況を証明する書類(A~Cのいずれか一つ)
    A.住民税非課税(課税)証明書
    B.納税証明書その1
    C.源泉徴収票の写し
  5. 生計中心者を含む世帯全員の住民票(3ヶ月以内に発行されたもの)
  6.  保険者からの情報提供にかかる同意書
  7.  重症患者認定申請書
  8. 重症患者認定申請用診断書
  9.  身体障害者手帳の写し(お持ちの方のみ)

 注1:生計中心者とは、申請する患者さんの生計を主に維持する方のことです。

 注2:ご不明な点がありましたら、事前に各健康福祉センター、静岡市・浜松市保健所及び疾病対策課までお問い合せください

重症患者認定基準表

公費負担の対象

認定された疾患について、医療保険・介護保険(介護療養型医療施設、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)を適用した医療費から、患者一部自己負担額(下表)を控除した額が公費負担の対象となります。
重症認定された方及び生計中心者が住民税非課税の方は患者負担はありません。

注:施設によっては、一部サービスが公費負担の対象とならない場合がありますので、御確認ください。

患者一部自己負担額

階層区分
生計中心者が
患者本人以外の場合
生計中心者が
患者本人の場合
入院(円)
外来(円)
入院(円)
外来(円)
A
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 0
0
0
0
B
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 4,500 2,250 2,250 1,120
C
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合 6,900 3,450 3,450 1,720
D
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合 8,500 4,250 4,250 2,120
E
生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合 11,000 5,500 5,500 2,750
F
生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合 18,700 9,350 9,350 4,670
G
生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合 23,100 11,550 11,550 5,770

注:同一生計内に2人以上の患者がいる場合、2人目以降の生計中心者でない方については、表中の「生計中心者が患者本人以外の場合」の欄に定める金額の10分の1に該当する額(10円未満切り捨て)が自己負担限度額となります。

軽快者の基準

軽快者設定疾患患者で、治療の結果次の全てを1年以上満たす方が軽快者となります。
軽快者には登録者証が交付されますが、医療費の公費負担はできません。
症状悪化等の場合は改めて新規申請が可能となります。
注:軽快者設定疾患は対象疾患一覧参照
1.疾患特異的治療が必要ない
2.臨床所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが可能である
3.治療を要する臓器合併症等がない

申請から交付までに要する期間

各健康福祉センター及び静岡市・浜松市保健所への書類提出から医療受給者証が交付されるまでは、3ヵ月間かかります。認定されなかった場合は、不承認通知書が交付されます。

医療費の払戻し

認定を受けた場合は、各健康福祉センター及び静岡市・浜松市保健所にて申請書を受理した日にさかのぼって、後日払戻しになります。
医療費の払戻しの手続きは次の書類が必要です。

1.特定疾患医療費請求書
2.健康保険証
3.特定疾患医療受給者証

なお、請求書の提出から、公費の払い戻しまでの期間は、2~3ヵ月かかりますので、御了承ください。

医療受給者証の有効期間

公費負担の開始
認定された場合、申請書類を各健康福祉センター及び静岡市・浜松市保健所の窓口で受理した日から公費負担が適用されます。
但し、重症への切り替えを申請した場合は、申請書書類を保健所の窓口で受理した日の属する月の翌月の1日から重症認定扱いとなります。
公費負担の期間
医療受給者証の有効期間は、直近の9月30日までです。
但し、劇症肝炎・重症急性膵炎、重症多形滲出性紅斑(急性期)は6カ月、突発性難聴は1年を限度とします。

医療受給者証の更新

医療受給者証の有効期間満了後も引き続き公費負担を受けようとするときは、有効期間内に更新の手続を行う必要があります。
毎年5~6月頃に更新手続の通知(申請書類等を同封)を送付しますが、更新手続は有効期間満了の2カ月前までには必ず行って下さい。通知が届かない場合は、お手数ですが、各健康福祉センター又は疾病対策課までお問い合わせください。

なお、診査の結果、認定基準を満たさず、「軽快」「不承認」となる場合があります。その場合は、医療費の公費負担はできませんので御承知おきください。

その他

受給者証の記載事項の変更又は追加
受給者証の交付を受けている方で、次の事項に変更又は追加生じた場合は特定疾患医療受給者証記載事項変更届の提出が必要です。
1.県内での住所変更

2.氏名の変更

3.生計中心者の変更

4.生計中心者の所得状況の変更

5.加入する医療保険証の変更

受給者証の返納
次の場合には、受給者証を返納してください。
1.疾病が治癒したとき

2.交付を受けている方が死亡したとき

3.県外へ転出するとき

受給者証の再交付
受給者証を紛失、汚損した場合は特定疾患医療受給者証交付申請書により再交付手続きをしてください。

問い合わせ先(申請書類の提出先)

窓口
所在地
電話番号
賀茂健康福祉センター 下田市中531-1 0558-24-2051
熱海健康福祉センター 熱海市水口町13-15 0557-82-9126
東部健康福祉センター 沼津市高島本町1-3 055-920-2082
御殿場健康福祉センター 御殿場市竈1113 0550-82-1224
富士健康福祉センター 富士市本市場441-1 0545-65-2659
中部健康福祉センター 藤枝市瀬戸新屋362-1 054-644-9273
西部健康福祉センター 磐田市見付3599-4 0538-37-2550
静岡市保健所 静岡市葵区城東町24-1 054-249-3170
浜松市保健所 浜松市中区鴨江2-11-2 053-453-6118

静岡県特定疾患治療研究事業実施要綱別表1別表2、3、4別表5別表6

お問い合わせ

健康福祉部医療健康局疾病対策課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3393

ファックス番号:054-251-7188

メール:shippei@pref.shizuoka.lg.jp

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