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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 疾病対策課トップ > 予防接種

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更新日:平成24年3月12日

予防接種

予防接種とは

麻しん(はしか)や百日せきのような感染症の原因となるウイルスや細菌または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、それを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを、予防接種といいます。

予防接種に使うワクチンには、大別して生ワクチン、不活化ワクチンの2種類があります。

  • 生ワクチン:生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもの(ポリオ、麻しん、風しん、BCG)
  • 不活化ワクチン:細菌やウイルスを殺し抵抗力(免疫)をつくるのに必要な成分を取り出して毒性をなくしてつくったもの(ジフテリア・百日せき・破傷風(DPT)、日本脳炎)

予防接種の意義

予防接種はこれまで、天然痘(痘そう)の根絶をはじめ、ポリオの流行防止等、多くの疾病の流行の防止に大きな成果をあげ、感染症による患者の発生や死亡者の大幅な減少をもたらしました。

今日では感染症の流行が急速に減少し、予防接種によって獲得した免疫が感染症の流行を抑制していることが忘れられてしまいがちですが、予防接種により国民全体の免疫水準を維持することは重要なことです。

予防接種を受けるに当たって

予防接種は体調のよい時に受けるのが原則です。何か気にかかることがあれば、あらかじめ医師や市町担当課に相談してください。

受ける予定の予防接種について、通知やパンフレットをよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。

わからないことは会場で接種を受ける前に質問しましょう。

予診票は接種する医師への大切な情報です。責任をもって記入するようにしてください。

予防接種を受けることができない人(予防接種不適当者)や予防接種を受ける判断を行うに際して注意を要する人(予防接種要注意者)がいますので、注意が必要です。

異なった種類のワクチンや同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔がありますので、誤らないようにしてください。計画を立てて接種しましょう。

  • 生ワクチンを接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔は、27日以上置く。
  • 不活化ワクチン及びトキソイド(百日せき・破傷風(DT))を接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔は、6日以上置く。

予防接種を受けた後は

  1. 予防接種を受けたあと30分間は、接種会場で様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
    急な副反応はこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、わざと接種部位をこすることはやめましょう。
  4. 接種当日は、はげしい運動はさけましょう。

副反応がおこった場合には

予防接種後、一定の期間の間に種々の身体的反応や疾病がみられることがあります。

現在日本で使用されているワクチンは、副反応の頻度も少ないものですが、人間の体の性質は一人ひとり違いますから、副反応が出る人もいます。

1通常みられる反応

ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・はれ、しこり、発疹などが比較的高い頻度で認められます。通常、数日以内に自然に改善します。

2重い副反応

予防接種を受けたあと、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から市町村長へ副反応の報告がされます。

ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。

このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

3(参考)紛れ込み反応

予防接種を受けたしばらく後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがありますが、よく検査をすると、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることが明らかになることもあります。

法律による予防接種

予防接種法による定期の予防接種は市町村長が行うこととされています。

予防接種法に基づく一類疾病の予防接種の対象者は、予防接種を受けるよう努めなければならないこととされています(努力義務)。予防接種法に基づく二類疾病は、個人の予防に重点を置いているため努力義務はありません。

定期の予防接種(一類疾病)

対象疾病
(ワクチン)

接種

 

対象者

標準的な接種期間※1

回数

ジフテリア
百日せき
破傷風

沈降精製
DPT
ワクチン

1期初回生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

生後3月に達した時から生後12月に達するまでの期間

3回

 

1期追加生後3月から生後90月に至るまでの間にある者(1期初回接種(3回)終了後、6月以上の間隔をおく)

1期初回接種(3回)終了後12月に達した時から18月に達するまでの期間

1回

DT
トキソイド

2期11歳以上13歳未満の者

11歳に達した時から12歳に至るまでの期間

1回

ポリオ

生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

生後3月に達した時から生後18月に達するまでの期間

2回


麻しん(乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン又は乾燥弱毒生麻しんワクチン)

第1期生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

第2期小学校就学前の1年間にある者

第3期中学校1年生に相当する年齢である者

第4期高校3年生に相当する年齢である者

 

各期
1回

風しん既罹患者は単抗原ワクチンで接種

3・4期は、平成20年から5年間の措置

風しん(乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン又は乾燥弱毒生風しんワクチン)

第1期生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

第2期小学校就学前の1年間にある者

第3期中学校1年生に相当する年齢である者

第4期高校3年生に相当する年齢である者

 

各期
1回

麻しん既罹患者は単抗原ワクチンで接種

3・4期は、平成20年から5年間の措置

日本脳炎

1期初回生後6月から生後90月に至るまでの間にある者

3歳に達した時から4歳に達するまでの期間

2回

 

1期追加生後6月から生後90月に至るまでの間にある者(1期初回終了後概ね1年おく)

4歳に達した時から5歳に達するまでの期間

1回

2期9歳以上13歳未満の者

9歳に達した時から10歳に達するまでの期間

1回

BCG

 

生後6月に至るまでにの間にある者

 

1回


注1:標準的な接種期間とは、定期の予防接種実施要領(厚生労働省通知)により、市町村に対する技術的助言として定められている。

定期の予防接種(二類疾病)

対象疾病(ワクチン)

接種

対象者

回数

インフルエンザ

65歳以上の者
・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

毎年度1回

県立こども病院(予防接種センター)のホームページ

予防接種に関しては、県立こども病院(予防接種センター)のホームページにも掲載されています。

アドレスhttp://www.shizuoka-pho.jp/kodomo/yobocenter/index.html(外部サイトへリンク)

定期予防接種の市町間相互乗入れ制度について

法律に基づく定期の予防接種は、原則として居住する市町村の区域内で接種を受けることになります。

静岡県では、母親が長期に里帰りする場合等やむをえない事情があるときには、県内の他の市町の接種協力医療機関でも接種できる制度があります。この場合、予め居住市町に申し出る必要があり、また、市町によりこの制度の適用のある予防接種の種類が異なります。

制度の適用のある予防接種や接種協力医療機関など、詳しいことは居住市町の予防接種担当課に問い合わせてください。

子宮頸がん等ワクチン普及啓発事業のホームページ

子宮頸がん予防ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、ビブワクチンに関する情報が掲載されています。

アドレスhttp://vaccine-shizuoka.jp/(外部サイトへリンク)

予防接種事故防止チェックリスト「ワクチン接種前の最終確認!」

社団法人静岡県医師会と県健康福祉部が協同で、予防接種事故防止チェックリスト「ワクチン接種前の最終確認!」(PDF:103KB)を作成しました。

医療機関における適切な予防接種の実施にお役立てください。

 

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お問い合わせ

健康福祉部医療健康局疾病対策課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-2986

ファックス番号:054-251-7188

メール:shippei@pref.shizuoka.lg.jp

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