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平成22年4月1日 更新
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静岡県看護職員修学資金


地域医療課では、将来県内の医療施設等において、看護職員の業務に従事しようとする学生に対して学資として修学資金を貸与しています。
概要は以下のとおりとなります。なお、申込方法など詳しくは医療人材室までお問合せください。

平成22年度の募集は、4月30日(金曜日)申請書類必着です。

静岡県看護職員修学資金貸与制度のあらまし

この制度は、静岡県内の医療機関等(特に200床未満の中小規模病院)で働く看護職員の確保を図り、その定着促進を目的として設けたものです。

貸与対象施設

大学、短期大学、看護師等養成所(専門学校等)、大学院の修士課程(国外の大学又は大学院の同等の課程を含む。)

貸与対象者
  1. 静岡県内の貸与対象施設に在学している者
  2. 静岡県出身者で県外の貸与対象施設に在学している者

なお、大学院については看護師の免許を有する者に限る。

貸与月額
養成課程等
区分
金額
保健師・助産師・看護師
国公立等
32,000円
私立
36,000円
准看護師
国公立等
15,000円
私立
21,000円
大学院の修士課程
国内
83,000円
国外
200,000円
貸与期間

申請した年度の4月から翌年3月までの1年間。

(申請により翌年度以降も継続することができます。ただし、継続した場合の上限は、正規の修業年限となります。なお、休学・留年等の期間中は貸与しません。)

免除・返還について

下記「返還債務が免除されるとき」に該当する場合は、返還債務の免除を受けることができます。
それ以外の場合は、原則として、貸与を受けた期間に相当する期間内に返還していただきます。
(例:3年間貸与を受けた場合は、3年間以内で返還する。)

返還債務が免除されるとき
  1. 免除対象施設等(県内の200床未満の病院・診療所等)において引き続き5年以上看護業務に従事したとき
  2. 看護業務上の理由で死亡又は看護業務に起因する心身の故障により、看護業務を継続できなくなったとき
  3. 免除対象施設等において貸与を受けた期間以上看護業務に従事したとき(一部免除)
返還しなくてはならないとき
  1. 退学等の事由により貸与が中止されたとき
  2. 看護師等学校養成所を卒業後1年以内に看護職員の免許を取得しなかったとき(国家試験に不合格のとき)
  3. 免許取得後、直ちに免除対象施設等で看護業務に従事しなかったとき(200床以上の病院に就職したときなど)
  4. 返還債務の免除を受ける前に免除対象施設等で看護業務に従事しなくなったとき(対象病院等で5年以上勤務しなかったとき)
備考

応募者多数の場合は、選考の上、貸与者を決定します。

各修学資金貸与のしおり →ダウンロードはこちらから

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お問合せ先

静岡県健康福祉部医療健康局地域医療課医療人材室
〒422-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2407  FAX:054-221-3291  E-mail:jinzai@pref.shizuoka.jp