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更新日:平成23年10月3日
厚生労働省より、平成23年9月12日付けで生食用食肉の規格基準に係るあらたな通知がありました。(外部サイトへリンク:厚生労働省HP)
また、消費者庁より平成23年9月22日付けで生食用食肉の表示に係るあらたな通知がありました。(外部サイトへリンク:消費者庁HP)
(1)対象食品
・生食用食肉食肉として販売される牛の食肉
(2)成分規格
・腸内細菌科菌群が陰性
(3)加工基準及び調理基準
・生食用食肉の加工・調理は専用の設備、器具を設けて行う。
・生食用食肉の加工・調理は腸管出血性大腸菌のリスク等について知識を有する者(認定生食用食肉取扱い者)が行う。
・加工に使用する肉塊は、枝肉から切り出した後、速やかに加熱殺菌(表面から深さ1cm以上の部分まで60℃・2分間以上の加熱)
・調理を行った生食用食肉は、速やかにに提供する。
(4)保存基準
・冷蔵のもの 4℃以下
・凍結させたもの -15℃以下
(5)表示基準
・容器包装されている生食用食肉
生食用である旨、と畜場名、加工施設名及び加工所所在地を表示する。
・生食用食肉を提供・販売する店舗
店頭等に注意喚起事項を表示する。
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