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1.概要
・動物愛護管理法の改正により動物の所有者(飼い主)による終生飼養が努力義務として明文化されるとともに、犬猫等販売業者にも販売対象でなくなった動物の終生飼養の確保が義務付けられました。
・飼い主責任としての終生飼養の原則や業者に課せられた終生飼養の確保が義務に反する安易な引取依頼を抑制するために、都道府県等がその引取りを拒否できるようになりました。
2.改正法の施行期日
平成25年9月1日から引取り拒否が実施されます。
3.引取りを拒否されうる場合(一部抜粋)
1.あなたが犬猫等を販売する業者である場合
2.以前にも引取りを求めたことがある場合
3.行政からの指導に従わなかった結果として、子犬や子猫が産まれてしまい、その引取りを求めた場合
4.犬又は猫が歳をとった、又は犬や猫が病気になったことを理由に引取りを求めた場合
5.犬や猫を飼い続けられない理由がないと判断される理由により引取りを求めた場合
6.引取りを求める前に犬又は猫の新しい飼い主を見つける努力を十分に行っていない場合
4.相談の勧め
・飼育する犬や猫の世話を最期まですることは飼い主としての責任ですが、生き物を飼育していく上で悩みや不安を抱えている方も多いのではないでしょか。
・動物を飼育していく上での相談などありましたら、掛かりつけの動物病院やお住まいの地域を管轄する保健所まで御連絡ください。
お問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファックス番号:054-221-2342
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