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更新日:平成22年4月28日
平成18年6月に改正施行された動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、本年度、県では、動物愛護管理推進計画を策定します。このページでは、計画の策定に係る情報を、随時、皆様にお知らします。
都道府県は、基本指針に即して、動物愛護管理推進計画を定めなければなりません。(動愛法第6条第1項)
また、計画は、次のような目的を達成するために策定します。
なお、動愛法で、計画に次のようなことを定めることとされています。(動愛法第6条第2項)
この法律は、昭和48年10月に「動物の保護及び管理に関する法律」として制定され、その後、4回の改正を経て現在に至っています。
近年、ペットが心豊かな生活に欠かせないものになってきている一方で、虐待事件、悪質な販売事例、マナーの悪い飼い主による鳴き声や臭いなどの問題等も発生している状況を踏まえ、動物の愛護や動物の適切な管理のより一層の推進を図るために、平成17年6月に最終改正されています。
環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めなければなりません。(動愛法第5条第1項)
また、基本指針には、次のようなことを定めることとされています。(動愛法第5条第2項)
なお、この指針は、平成18年10月に公布されています。詳しくは、環境省ホームページを御覧ください。
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