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県政インターネットモニターアンケート調査の実施(平成31年1月7日~平成31年1月20日)
都道府県は、基本指針に即して、動物愛護管理推進計画を定めなければなりません。(動物愛護管理法第6条第1項)
また、計画は、次のような目的を達成するために策定します。
なお、動物愛護管理法で、計画に次のようなことを定めることとされています。(動物愛護管理法第6条第2項)
この法律は、昭和48年10月に「動物の保護及び管理に関する法律」として制定されました。
近年、ペットが心豊かな生活に欠かせないものになってきている一方で、虐待事件、悪質な販売事例、マナーの悪い飼い主による鳴き声や臭いなどの問題等も発生している状況を踏まえ、動物の愛護や動物の適切な管理のより一層の推進を図るために、令和元年6月に最終改正されています。
環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めなければなりません。(動愛法第5条第1項)
また、基本指針には、次のようなことを定めることとされています。(動物愛護管理第5条第2項)
なお、この指針は、令和元年6月の動物愛護管理法の改正を受け、令和2年4月に最終改正されています。詳しくは、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
お問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファックス番号:054-221-2342
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