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平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律では、原則としてすべての食品等事業者の皆様に
HACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことが盛り込まれています。
食品衛生法改正の概要とHACCP制度化への取組概要について(PDF:522KB)
以下の厚生労働省ホームページも御参照ください。
食品等事業者団体が作成した業種別手引書(外部サイトへリンク)
リーフレット(食品衛生法改正のお知らせ)(PDF:623KB)
食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、業種が再編されました。
施行は令和3年6月1日からです。
ただし、営業許可猶予期間であっても、次の事項については令和3年6月1日から適用されます。
また、営業施設の許可を得るためには、施設基準を満たさなければなりません。
許可業種の見直しに合わせて、施設基準も改正されました。
リーフレット(営業届出制度のお知らせ)(PDF:526KB)
HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象事業者以外の事業者の所在地等を把握するため、届出制度が創設されました。
施行は令和3年6月1日からです。
ただし、次の事項については令和3年6月1日から適用されます。
次に該当する営業は届出不要です。
食品衛生法の改正について(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2429
ファックス番号:054-221-2342
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