ここから本文です。
平成26年7月22日にいわゆる「脱法ドラッグ」に代わり、規制の有無を問わず、使用することが危ない物質であると明確に示す新呼称として「危険ドラッグ」が選定されました。
「合法ドラッグ」などと称する危険な薬物が販売されています。これらは、「合法ハーブ」「お香」「アロマオイル」「バスソルト」などと称していますが、実際には、薬物乱用をあおる目的で販売されています。使用すると呼吸困難を起こしたり、死亡したりすることがあり、県内でも交通事故や死亡事故が起きています。また、依存によりやめられなくなる恐れが強く、麻薬、覚醒剤などと同じか、それ以上の恐ろしさをもっています。絶対に使用しないでください。
危険ドラッグは、買わない、使わない、かかわらない!
法律上の定義はありませんが、麻薬や向精神薬と同様に多幸感や快感を高めたり、幻覚作用等を有するもので、人に乱用させることを目的として販売等されている製品をいいます。アダルトショップやドラッグ専門店、インターネット等で、ハープやお香、アロマ等と目的を詐称して販売されています。
平成26年4月1日より指定薬物の所持、使用、購入、譲り受けが新たに禁止されています。
違反した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。
なお、業として、指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者)は5年以下の懲役、若しくは500万円以下の罰金又はこれらが併科されます。
県と県警察本部は、以下の業界と協定の締結、協力依頼をしています。
◯不動産業界
◯運輸業界
一般社団法人静岡県トラック協会と、運送する物が危険ドラッグであることがわかったときは、運搬の契約を締結しないこと、契約を解除することを内容とする協定を締結しました。
健康福祉部長室:部長トーク
◯タクシー業界
商業組合静岡県タクシー協会に対し、危険ドラッグの使用が疑われる者、危険ドラッグ販売店などの情報を幅広く提供いただけるよう、協力を依頼しました。
◯コンビニエンスストア業界
コンビニエンスストア業界各社(株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社サークルKサンクス、株式会社ファミリーマート、株式会社ローソン)に対し、不審者情報の提供などのデリバリー販売対策及びポスターの掲示などの啓発活動への協力を依頼しました。
静岡県薬物の濫用の防止に関する条例を制定し、平成27年3月1日から全面施行しています。
★静岡県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年条例第90号)(PDF:148KB)
★静岡県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則(平成27年規則第6号)(PDF:124KB)
平成26年12月19日に、危険ドラッグ通報・相談窓口を開設しました。
危険ドラッグに関する情報を入手した際は、「ささいな」ことでも通報・相談いただきますようよろしくお願いします。
<電話>054-221-3317(ささいな)
受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで
<FAX>054-221-2199
<電子受付>こちらをクリック→「危険ドラッグ通報・相談」(外部サイトへリンク)
詳しくは「危険ドラッグ通報・相談」のページへ
<平成30年度>
<平成29年度>
<平成28年度>
<平成27年度>
<平成26年度>
危険ドラッグは、買わない、使わない、かかわらない!
お問い合わせ
健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2413
ファックス番号:054-221-2199
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください