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更新日:平成24年5月15日
| 資格の区分 | 証明する書類 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 第1号該当者 | 卒業証明書又は卒業証書の写し | 卒業証書の写しの場合は、受付時に本証を確認するので、持参すること。 (郵送の場合は、卒業証明書に限る) |
| 第2号該当者 | ||
| 第3号該当者 | ||
| 第4号該当者 | 卒業証明書又は卒業証書の写し | 卒業証書の写しの場合は、受付時に本証を確認するので、持参すること。 (郵送の場合は、卒業証明書に限る) |
| 実務経験(見込)証明書 | 旧法許可の店舗等における実務経験の証明については様式1を、新法許可の店舗等における実務経験の証明については様式2を使用すること。 様式1 様式2 静岡県外における店舗又は区域での実務経験の場合には、許可証の写し等を添付すること 見込証明書を提出した場合は、資格要件を満たした後、速やかに証明する書類(下記「実務経験証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるもの」を含む)を薬事課に提出すること(*提出期限:平成24年9月4日(火曜日)必着) |
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| 実務経験証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるもの | 参考様式として示した勤務状況報告書を実務経験証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるものとして添付してもよい。 参考様式 勤務状況報告書を作成しない場合は、勤務簿、労働基準法の規定により作成される賃金台帳、労働時間の記録に関する書類(出勤簿、タイムカード等)等、薬事に係る法令以外の法令の規定により、労働時間に関する記録が客観的に確認できるものを添付すること。実務経験の証明者が個人事業主であって、各種法令の規定による記録の提出が困難である場合には、業務日報等を添付すること。 |
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| 第5号該当者 | 実務経験(見込)証明書 | 旧法許可の店舗等における実務経験の証明については様式1を、新法許可の店舗等における実務経験の証明については様式2を使用すること。 様式1 様式2 静岡県外における店舗又は区域での実務経験の場合には、許可証の写し等を添付すること 見込証明書を提出した場合は、資格要件を満たした後、速やかに証明する書類(下記「実務経験証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるもの」を含む)を薬事課に提出すること(*提出期限:平成24年9月4日(火曜日)必着) |
| 実務経験証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるもの | 参考様式として示した勤務状況報告書を実務経験証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるものとして添付してもよい。 参考様式 勤務状況報告書を作成しない場合は、勤務簿、労働基準法の規定により作成される賃金台帳、労働時間の記録に関する書類(出勤簿、タイムカード等)等、薬事に係る法令以外の法令の規定により、労働時間に関する記録が客観的に確認できるものを添付すること。実務経験の証明者が個人事業主であって、各種法令の規定による記録の提出が困難である場合には、業務日報等を添付すること。 |
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| 第6号該当者 | 薬事課に相談してください | 高等学校卒業程度認定試験の合格者であって、1年以上の実務経験を有する者 外国の薬学校卒業者又は外国における薬剤師免許取得者であって、厚生労働大臣から薬剤師国家試験受験資格認定を受けた者 |
<注意事項>
平成20年度から23年度までに静岡県が実施した登録販売者試験を受験した方は、受験票の原本を添付することにより、卒業証明書の添付を省略することができますが、実務経験証明書及び戸籍謄本等は省略できません。実務経験証明書は、あらためて実務経験証明に関する勤務簿の写し等と合わせて提出してください。
受験票の再発行は行いません。(受験票を破棄・紛失した場合には、卒業証明書、実務経験証明書等の書類の添付が必要です。)
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