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視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズは、これまで薬事法規制対象外品でしたが、平成21年11月4日より、薬事法上の医療機器として規制されることになりました。
販売、製造又は輸入を行なうには、許可等が必要となりますので、取り扱われている方は下記までお問合せください。
また、厚生労働省の情報ページ(外部サイトへリンク)もご確認ください。
静岡市清水区以東・・・富士保健所薬事監視第一機動班
〒416-0906静岡県富士市本市場441-1
TEL:0545-65-2158
静岡市葵区、駿河区以西・・・中部保健所薬事監視第二機動班
〒426-8664静岡県藤枝市瀬戸新屋362-1
TEL:054-644-9295
全般的なお問合せ・・・静岡県庁薬事課薬事審査班
〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9-6西館5F
TEL:054-221-2414、2869
管轄する保健所(保健所一覧)へお問合せください。
全般的なお問合せ・・・静岡県庁薬事課薬事企画班
〒420-8601静岡県静岡市葵区追手町9-6西館5F
TEL:054-221-2412、2411
おしゃれ用カラーコンタクトレンズの医療機器化に伴い、その経過措置として、医療機器の製造販売業者が、あらかじめ品目ごとに届け出た場合に限り、以下のとおり薬事法第14条第1項の承認を受けずに市場に流通させることができるとされていました。
現在、その経過措置期間を過ぎ、「非視力補正用コンタクトレンズ」として厚生労働大臣の承認を取得しないと市場に流通させることができませんのでご注意ください。
お問い合わせ
健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2412,2869
ファックス番号:054-221-2199
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