ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 賀茂健康福祉センター > 新型コロナウイルスに係る宿泊・自宅療養証明書の発行について
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静岡県賀茂保健所管内の市町にお住まいで、宿泊・自宅療養証明書の発行を希望される方に、療養証明書を発行します。
交付をご希望される方は、以下をご一読の上、お申込みください。
以下の1~3のすべてに該当する方に対し、発行が可能です。
1.新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方
2.静岡県賀茂保健所管内の市町にお住まいの方
3.自宅または宿泊施設で療養していた方
賀茂保健所管内市町
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
上記市町以外にお住まいの方は、管轄の保健所にお問い合わせください。
なお、上記市町以外にお住まいの方で、賀茂保健所が関わり、賀茂保健所管内で療養された方は賀茂保健所にお申込みください。
申請いただいてから発行まで、1か月程度かかります。
証明できる療養期間は、陽性判明日から静岡県の健康管理を受けていた期間となります。
医療機関に入院されていた方は、入院先の医療機関にお問い合わせください。なお、宿泊・自宅療養中に入院された方は、宿泊施設または自宅で療養された期間の療養証明書の発行が可能です。
なるべくインターネットによるお申込みに御協力をお願いします。
電話:0558-24-2052(静岡県賀茂保健所地域医療課)
Q証明される療養期間の開始日が発症日ではなく、陽性判明日となるのはなぜですか。
A新型コロナウイルス感染症に係る療養は、感染症の蔓延防止を図る観点から保健所の指示によって行っています。保健所が患者に対し自宅または宿泊施設での療養を指示できるのは、新型コロナウイルス感染症の診断が確定して初めて可能になることから、療養期間の開始日は、医療機関にて陽性が判明した日となります。
Q入院期間の証明書も発行できますか。
A保健所で発行する療養証明書には、入院期間は含まれません。入院期間の証明書については、入院先の医療機関にお問い合わせください。
Q保険会社の様式で発行してもらうことはできますか。
A個別の保険会社の様式での発行はいたしかねます。
Q複数枚発行してもらうことはできますか。
A一度の申請につき、1枚のみ交付します。複数枚必要な場合は、コピーにてご対応ください。
Q紛失した場合に再発行は可能ですか。
Aお手数ですが、再度のお申込みをお願いいたします。
お問い合わせ
静岡県賀茂健康福祉センター
〒415-0016 下田市中531番地の1
電話番号:0558-24-2052
ファックス番号:0558-24-2169
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