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食品衛生法の改正に伴い、原則全ての食品等事業者に、【1】食品衛生責任者の設置、【2】HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理、【3】営業の届出、が必要となります。(例八百屋、米屋、食品販売店(売店等)、営業許可外食品製造業等)
※常温で長期保存が可能な食品(スナック菓子、カップ麺、缶詰等)のみを販売している事業者は届出の必要はありません。
詳しくはコチラを御確認ください。(静岡県衛生課HPへリンク)
(外部サイトへリンク)説明動画(5分)
旧許可業種であった営業
販売業
製造・加工業
上記以外のもの
以下に掲げる業種については、公衆衛生に与える影響が少ない営業として、食品衛生法に基づく営業許可や届出は不要です。
お問い合わせ
静岡県東部健康福祉センター
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2102
ファックス番号:055-920-2191
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