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更新日:平成20年12月18日
児童虐待について児童虐待を疑ったら通告を!子どもを虐待から守るため、「虐待かもしれない」と感じたら、迷わずご連絡ください。中央児童相談所 児童虐待専用電話 054-281-4199 *ご連絡いただいた秘密は厳重に守りますので、安心してご連絡ください。 *中央児童相談所の管轄は、島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町となります。その他の地域については、県内児童相談所の担当地域をご覧ください。 児童虐待とは児童虐待とは、「親または親に代わる人などによる、子どもの身体や心を傷付けてしまう行為」のことで、法律で禁止されています。児童虐待は子どもの健やかな成長に悪い影響があることが分かってきて、禁止されるようになりました。児童虐待であるかどうかの判断は、保護者の気持ちに関わらず、子どもの立場から見て、「子ども自身が苦しんでいるかどうか」「子どもの成長のためになっているか」で判断されます。しつけと虐待の違い 虐待を受けた子どものあらわれ 児童相談所が行わなければならないこと 児童相談所が望んでいること 関連ページ児童虐待対応の手引き(改定版)関係機関用 (静岡県庁こども家庭室)しつけと虐待の違い(虐待とは)「何度言っても同じことを繰り返す子どもに、つい手をあげてしまった」、「厳しくしないと(厳しくしても)この子はわからない」など、子どものしつけにとても苦労している保護者の話をよく聞きます。「元気に育ってほしい」「言うことをきく子になってほしい」「やさしい子になってほしい」・・・。子育てへの思いは人それぞれですが、保護者の思いがなかなか子どもに伝わらないことは多いものです。 そんな時、いくら手をかけてもさっぱり変化が見えない子どもに対して怒りがうまれたり、何をしてもどうせだめだ、とあきらめの気持ちがうまれたりすることがあります。 子どもが健やかに育ってほしいという気持ちがありながら、時として親子とも同じパターンの繰り返し(怒るだけ、意地の張り合い、という悪循環)にはまりこんでしまうことがあります。 子どもが家庭や学校で元気に楽しく生活できていれば、その関わりは「しつけ」と言えるかもしれません。しかし、子どもを思っての保護者の働きかけがうまくいかず、保護者の気持ちとは反対に子どもの行動がますます悪化していく時の無理な関わり(叩く、食事を抜く、差別的な扱いをする、医療を受けさせないなど)は、どんな場合であっても「しつけ」ではなく、「身体的・心理的虐待」となってしまいます。 「虐待」とは大変きつい言葉ですが、「親または親に代わる人などによる、子どもの身体や心を傷つけてしまう行為」のことで、法律で禁止されています。 かつては、そのような行為が「厳しいしつけ」として大目に見られていた時代もありました。しかし、「子どもを大切に育てよう」という意識が高まったことや、次にあるように「虐待」は子どもの健やかな成長に悪い影響があることがわかってきて、法律で禁止されるようになりました。 「虐待」であるかどうかの判断は、保護者の気持ちに関わらず、子どもの立場から見て、「子ども自身が苦しんでいるかどうか」「子どもの成長のためになっているかどうか」で判断します。たとえ、保護者が「しつけ」のつもりでも、「子どもが毎日苦しい気持ちを感じている」「子どもの成長にとってマイナスと判断される」場合は、虐待になります。 虐待を受けた子どものあらわれ暴力的なしつけや関わりが続いたり、日常的に世話がされなかったりすると、子どもには様々な心理的、身体的影響があらわれます。
保護者にそのつもりがなくても、「虐待」にあたる行為が続けば、子どもは「どうせ自分は何をやってもダメなんだ、生きていても何もいいことはない・・・」と思い、自信を失って本来持っている力を発揮できなくなってしまうものです。 また、性格や育て方の問題ではなく、生まれながらの特性として落ち着きがなかったり、こだわりが強かったりする子どもたちのことが最近よく話題になっています。 そうした特性に保護者の方や学校の先生も気づかないため、当たり前と思ってしたしつけや指導が、子どもにとって思わぬ無理を強いている場合があり、「虐待」に発展してしまったケースもあります。 もつれた親子関係の背景に、こうした生まれつきの特性が見つかることもよくあります。 児童相談所が行わなければならないこと児童相談所には、「虐待では?」という情報が入った場合(通告など)、子どもの様子を確認する法律的な義務があります。
その結果
この場合、児童相談所は子どもと会わなければなりません。子どもと会って様子を確認するとともに、保護者から話を聞かせていただきます。 ご理解とご協力をお願いします。
児童相談所が望んでいること子どもが安心して安全な環境で生活し、生まれてきて良かったと思える養育環境を保障するために、保護者の子育てを支援したいと考えています。児童相談所は、一方的に保護者を責めたり、子どもを取り上げようとしたりするわけではありません。 そのために、一時的に子どもが家庭を離れるような提案をさせていただく場合もあります。 子どもが元気に楽しく過ごせるよう、一緒に力を合わせていきたいと考えています。 児童相談所は、児童福祉法に基づく行政機関であると同時に、子どものための相談援助を行う専門機関です。心身の発達に障害のある子どもや、学習・非行・養育の心配など、子どもに関する心配事について相談を受け、支援しています。 【提供できる具体的な支援】<通所による支援>親子で定期的に児童相談所に通っていただき、子どもとはお話や遊びを通したカウンセリングを行います。また、保護者には、子どもの育ちや日ごろの様子を聞かせていただき、子どもの安定した生活のために役立つ具体的な取組みを一緒に考えていきます。児童相談所の嘱託医に相談することもできます。<一時保護による支援>子どもを一時的に預からせていただき、心理検査や行動観察を行って子どもの特徴を詳しく見させていただきます。その様子を保護者に伝え、子どもにどう対応していったら効果的か一緒に考えていきます。<施設・里親利用による支援>子どもを児童福祉施設や里親宅で預かり、再び保護者と一緒に生活できるよう支援します。なお、子どもに心配な行動や発達の遅れがある場合には、その子どもに適した専門的な施設を利用します。<関係機関による支援>福祉事務所や保健センターなど、地域の福祉・保健の機関による子育てに関する訪問、面談などによる支援を受けることができます。お住まいの市町の窓口は、児童相談窓口のご案内をご覧ください。 |
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