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更新日:平成24年2月10日

静岡県精神保健福祉センター

静岡県精神保健福祉センター沿革・事業概要


沿革

  • 昭和32年12月27日静岡県精神衛生相談所が県立病院養心荘に併設される。
  • 41年4月1日精神衛生法の一部改正により、静岡県精神衛生センターとなり静岡市曲金5丁目3番30号に独立した庁舎と専任職員(所長以下6名)で発足する。
  • 59年10月1日清水市辻4丁目に移転する。
  • 59年11月1日診療所として保険診療を開始する
  • 63年7月20日精神衛生法が精神保健法に変わり、名称が静岡県精神保健センターとなる。
  • 平成7年7月21日精神保健法が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という)に変わり、名称が静岡県精神保健福祉センターとなる。
  • 10年4月1日機構改革により、こころと体の相談センター精神保健福祉部(精神保健福祉センター)となる。
  • 10年6月1日静岡市有明町2番20号の現庁舎に移転する。
  • 17年4月1日機構改革により、こども家庭相談センター精神保健福祉部(精神保健福祉センター)となる。

事務及び事業の概要

精神保健福祉センターは、精神保健福祉法第6条の規定に基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する知識の普及を図り、調査研究を行い、並びに相談及び指導のうち複雑困難なものを行なう施設であって、静岡県における精神保健福祉に関する総合的技術センターとして、地域精神保健福祉活動推進の中核となる機能を備えることになっている。その目標は、地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予防、適切な精神医療の推進から、社会復帰の促進、自立と社会経済活動への参加の促進のための援助に至るまで、広範囲にわたっている。

企画立案

地域の精神保健福祉を推進するため、県や関係諸機関に対し、専門的立場から、精神保健福祉施策の計画的推進に関する事項等について、提案、意見具申等をする。

技術指導及び技術援助

地域精神保健福祉活動を推進するため、保健所、市町及び関係機関に対して、専門的立場から、積極的に技術指導及び技術援助を行う。

教育・研修

保健所、市町村及び関係諸機関で精神保健福祉業務に従事する職員等に、専門的研修等の教育研修を行い、技術的水準の向上を図る。

普及・啓発

県民に対し、精神保健福祉の知識等について普及啓発を行う。

調査・研究

地域精神保健福祉活動を推進するための調査研究を行うとともに、必要な統計及び資料を収集整備し、提供する。

精神保健福祉相談・診療

保健所及び関係諸機関等と協力し、こころの電話相談、アルコール依存相談や薬物依存相談を含む、精神保健福祉全般に関する相談を行うほか、必要に応じて外来診療を行う。

組織育成

地域精神保健福祉の向上を図るためには、地域住民による組織的活動が必要である。このため、家族会、自助グループ等、民間団体の育成強化に努める。

精神障害者保健福祉手帳及び自立医療(精神通院)関係業務

精神保健福祉法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)の申請に係る審査及び交付事務を行う。

精神医療審査会事務局業務

人権擁護の観点に立ち、精神科病院に入院している方の入院の必要性について審査を行なう。

お問い合わせ

静岡県こども家庭相談センター 

静岡市駿河区有明町2番20号

電話番号:054-286-9245(精神保健福祉センター)

ファックス番号:054-286-9249

メール:mental@pref.shizuoka.lg.jp

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