宅地建物について

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ページID1015904  更新日 2023年4月6日

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宅地建物班では、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業についての免許事務等を行い、業務の適正な運営と取引の公正を確保するとともに、消費者の保護及び宅地建物の流通の円滑化を図っています。

静岡県の宅建業関係提出窓口

市町村合併、政令市移行に伴う住居表示の変更について(業者、宅地建物取引士の届出について)

主な業務の概要

  1. 宅地建物取引業者の免許
  2. 宅地建物取引士の登録
  3. 宅地建物取引業者及び宅地建物取引士に対する指導・監督
  4. 宅地建物の取引に関する相談業務

宅地建物取引業免許についての届出・申請手続き案内

宅地建物取引士による届出・申請手続き案内

様式集

宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分の基準

静岡県知事が宅地建物取引業者及び宅地建物取引士に対する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく監督処分をする場合の基準です。

宅地建物取引業法関係

宅地建物取引業法

最近の法改正について

土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定

津波災害警戒区域の指定

不動産取引の注意点

  1. おとり広告や誇大広告に気をつけましょう。
  2. 業者に媒介又は代理を依頼したときは、依頼した媒介業者から媒介契約書をもらいましょう。
  3. 媒介業者や代理業者に支払う報酬は、国土交通省の告示により上限が定められています。
  4. 売買契約前に必ず重要事項説明書をもらい、宅地建物取引主任者の説明を受けましょう。
  5. 売買契約を締結する際は、口約束はせず書面を交わし、押印は自分でしましょう。

宅地建物取引業者の名簿の閲覧について

宅地建物取引士資格試験について

不動産取引に関する冊子等について

不動産取引をするにあたっては、取引の前に不動産取引のしくみなどを十分知っておくことが非常に大切です。以下の冊子等により取引者自身が前もって勉強しておくことが、トラブルの発生を防ぐもととなります。

1 これから不動産の取引を予定している場合

財団法人不動産適正取引推進機構が発行している「不動産売買の手引」等を参考にしてください。(印刷不可)

2 これから住宅の賃貸借の契約を予定している場合

財団法人不動産適正取引推進機構が発行している「住宅賃貸借(借家)契約の手引」等を参考にしてください。(印刷不可)

(情報提供)原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて

近年、賃貸住宅の退去時における原状回復について、その範囲や費用負担を

めぐって、トラブルが急増しています。

原状回復トラブルの未然防止と迅速な解決のための方策として、賃借人の原状回復

義務とは何かを明らかにし、それに基づいて賃貸人・賃借人の負担割合をできるだけ

具体的に示すために、原状回復にかかるガイドラインが作成されています。

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp