12月は消費者被害防止月間です!/キャンペーン・消費者トラブル事例
年末の慌ただしい時期は、心にゆとりがなくなり、消費者トラブルに巻き込まれる危険性が高まります。そこで、静岡県では、12月を「消費者被害防止月間」とし、市町や警察、消費者団体等と協力し、県民の皆様に悪質商法への注意を呼びかけます。
実施内容
項目 |
内容 |
---|---|
街頭キャンペーン |
駅前やスーパーなどの店頭で啓発リーフレット等を配布し、悪質商法への注意喚起を行います。 |
講座・研修会 |
悪質商法などに関する講座・研修会を行います。 |
パネル展示等 | 庁舎内などに啓発用のパネルなどを展示します。 |
キャンペーンの日程等の詳細についてはこちらをご覧ください。(今後の新型コロナウイルスの感染状況により、実施を中止または延期する場合があります。)
消費者トラブル事例
-
不用品回収サービスのトラブル 市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!(国民生活センター)(外部リンク)
-
急増!海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブル 「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」という電話に注意!(国民生活センター)(外部リンク)
-
注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?(国民生活センター)(外部リンク)
-
SNSやマッチングアプリ、友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル その話、うのみにしないで(国民生活センター)(外部リンク)
消費者トラブルでお困りの場合は一人で悩まず、消費者ホットライン188(いやや)に御連絡ください。
アナウンスに従い郵便番号を御入力いただくと、お住まいの地域の消費生活相談窓口におつなぎします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3341
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp